【第1部】プラットフォームワーカーの急増と法改正のトレンド ~デジタル時代の新たな働き方と「労働者性判断」の基礎知識~

江崎充豊

江崎充豊

テーマ:労務・人事管理


 こんにちは、マネジスタ湘南社労士事務所です。

はじめに

 少子高齢化に伴う深刻な人手不足が続く中、IT技術の進展や働き方の多様化を背景に、新たな働き方として「プラットフォームワーカー」が拡大しています。

 今回は、プラットフォームワーカーやフリーランスの活用に関する財務・労務のリスクと実践的な活用戦略を解説していきます。
第1部では、プラットフォームワーカーの基礎知識と国内外のトレンド、そして焦点となる「労働者性判断」の基準について整理します。

プラットフォームワーカーとは?

 「プラットフォームワーカー」とは、インターネット上のアプリやWebサイトなどのデジタルプラットフォームを介して、単発・短期、あるいはプロジェクト単位で業務を受託する働き手を指します。
代表例としてはフードデリバリーや軽貨物配送の配達員、クラウドソーシングを通じてデザイン・システム開発・経営コンサルティング等を請け負う高度プロフェッショナル人材が挙げられます。

 従来の正社員やアルバイトのように特定の事業者と直接雇用関係を結ぶ働き方とは異なり、形式上は独立した「個人事業主(フリーランス)」や「業務委託」として取引が行われる点が大きな特徴です。

国内外で加速する法整備と実態調査の最新動向

 
 現在、プラットフォームワーカーの保護や就業環境の適正化に向けた動きが急ピッチで進んでいます。
 国際的にはILO(国際労働機関)総会において2025年よりプラットフォームワークに関する新たな国際労働基準の策定に向けた議論が開始されました。国内でも厚生労働省の『労働基準法における「労働者」に関する研究会』等で「労働者性」の判断基準の見直しが進められています。

 みずほリサーチ&テクノロジーズが令和8年3月に公表した「プラットフォームワーカーの働き方に関する調査報告書(公的データ)」によると、国内のプラットフォーム取引は

  • ワーカーと発注者が直接契約する「直接契約型」
  • プラットフォーム事業者が受託し再委託する「再委託型(準委任契約)」


の2通りが存在し、実態に即したルール作りの必要性が浮き彫りとなっています。

労働者性判断における主な論点と実態のギャップ

 労働基準法第9条における「労働者」に該当するか否かは、昭和60年の労働者性研究会報告に基づく基準(指揮監督の有無、時間の拘束性、報酬の対償性等)により総合的に判断されます。

判断要素実態調査から見られる特徴や課題
契約形態直接契約する「直接型」と、事業者が受託しワーカーへ再委託する「再委託型」が存在
案件諾否の自由形式上は受諾・辞退の自由があるが、評価アルゴリズムやランクによる実質的な優先度が存在
指揮監督の有無直接の業務指示を行わない原則の一方、安全衛生指導や品質管理マニュアル、ステータス管理等に関与
時間・場所の拘束デリバリー等は自由とされる一方、ITサービスや業務支援等では常駐要請や特定時間帯の稼働指定(タイムゾーン指定)あり
報酬の対償性成果物対価に加え、IT開発等では「稼働時間×時間単価(タイムアンドマテリアル)」があり、賃金性との境界が議論に

 特にITサービス等で定着している「実作業時間に応じた精算(時間単価型)」や、サイバーセキュリティ観点からの「常駐指定・作業場所限定」は、実務上の必要性と「拘束性・労務対償性」との兼ね合いにおいて解釈が難しいポイントとなっています。

まとめ

 プラットフォームワーカーをはじめとするフリーランスとの取引では、
「契約上の形式だけでなく、実態として指揮命令や拘束が存在しないか」
がこれまで以上に厳格に問われる時代に入っています。

【今回のポイント】

  • プラットフォームワーカーは形式上「個人事業主」だが、実態に応じた労働者性の議論が進んでいる
  • AIアルゴリズムによる実質的な管理や、稼働時間の拘束・時間単価制が労働者性認定の鍵
  • 企業の経営者は、「雇用」と「業務委託」の実態のギャップを正しく把握する必要がある


 次回は外部人材の活用が及ぼす「財務・労務の潜在的リスク」について解説します。

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江崎充豊
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江崎充豊(社会保険労務士)

マネジスタ湘南社労士事務所

現役銀行員としての財務分析力、社労士としての労務知識を融合させ企業を支援。資金調達や事業計画、人事労務体制整備からデジタルツール導入まで、経営者が本業に集中できる環境作りをアシストする。

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