国税庁:国税当局からの不審なメールに注意!
総務省はこのほど、「国民年金保険料を追納した際の社会保険料控除の申告に必要な書類の周知徹底――日本年金機構へのあっせん――」として、近畿管区行政評価局行政改善推進会議の意見を踏まえたあっせん事例の概要を公開しました。
きっかけとなった行政相談の内容は、①私は学生納付特例制度で納付が猶予された国民年金保険料について、令和5年8月から同6年2月まで1カ月に1回、計7回に分けて追納を行った②追納した額は社会保険料控除の対象になるため、日本年金機構から送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を用いて令和5年の年末調整を行った③しかし、その約1年後、令和5年10月から12月までに追納した3カ月分については社会保険料控除を申告できていないことに気付いたので、この場合どうしたらいいか教えてほしい――というもの。この相談者には、「時効(5年)前であるので還付申告が可能」であると回答したうえで、日本年金機構に対しては①控除証明書だけではなく、そのほかの関係書類にも領収証書が必要な場合がある旨の周知文を記載すること②日本年金機構のホームページについて、学生納付特例制度の案内ページからは最低6回、追納制度の案内ページからは最低5回のページ遷移を繰り返さないと領収証書が必要な旨の周知文が表示されない現状の解消を図ること――などを求めています。
日本年金機構では毎年秋、「1月~9月に保険料を納付した被保険者」に「9月までの納付済額と10月~12月の納付見込額を証明する控除証明書」を送付しています。被保険者は社会保険料控除の申告時に、この控除証明書を添付します。しかし、「10月~12月の納付見込額」には追納での見込額が含まれていません。このため10月以降に追納した場合には、追納時の領収証書を証明書類として添付する必要があります。
<情報提供:エヌピー通信社>


