電子帳簿保存法の電子取引データ保存の猶予改正
すでに2024年1月から電子取引データの保存方法が変わっております。
同年1月からは、これまで電子取引データをプリントアウトして、書面を整理してファイリングしていた場合には、その電子取引データを保存する必要があります。
申告所得税や法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある事業者が、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当する電子取引データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存する必要があります。
あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、これまで紙でやりとりしたものをデータ化する必要はありませんが、受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要がありますので、ご注意ください。
また、国税庁のホームページにおいて、保存方法の要件として、「可視性の確保」と「真実性の確保」を挙げております。
「可視性の確保」では、①モニター・操作説明書の備付け、②検索要件の充足を求めております。
ただし、2課税年度前の売上高が5,000万円以下の場合や、電子データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理している場合は、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができれば、上記②の要件は不要としております。
また、「真実性の確保」では、改ざん防止のため、「不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて遵守する」といったシステム費用等をかけずに導入する方法や、「タイムスタンプを付与」、「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存」といった方法も挙がっております。
なお、改ざん防止のための事務処理規程のサンプルは、同庁のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
そして、検索要件を満たすためには、「表計算ソフト等で検索簿を作成する方法」として、表計算ソフト等で索引簿を作成、表計算ソフト等の機能を使って検索する方法や、「規則的なファイル名を付す方法」として、データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、検索機能が活用できる方法も挙がっておりますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年3月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。