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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

裁量労働時間制の改正~専門型も本人同意が必要に~

2024年5月1日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:くらし

◆裁量労働時間制とは
裁量労働時間制は、業務の性質上、大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、業務遂行手段や時間配分等を使用者が具体的に指示することが困難な一定の業務に限定して採用できるとされています。
「専門業務型」と「企画業務型」がありますが、採用割合は前者が2.2%、後者は0.6%(令和4年厚生労働省調査)です。
「専門業務型」の適用対象は、研究開発、情報処理、デザイン、広告宣伝の他、税理士、公認会計士、弁護士などの士業の業務に限定されています。

◆「専門業務型」裁量労働時間制の改正
「専門業務型」を採用するには、過半数労働組合または過半数代表者と労使協定を締結し、個別労働契約や就業規則を整備して、労使協定の労働基準監督署への届出が必要とされています。
さらに、令和6年4月以降は「労働者本人の同意」と「健康・福祉確保措置」が追加されます。

◆「労働者本人の同意」
「専門業務型」で認められていた、「就業規則による包括的同意」ではなく、「企画業務型」と同様、個別に書面等での取得が必要となります(電磁的記録でも可)。

◆「健康・福祉確保措置」
今回の改正で「専門業務型」「企画業務型」共に、下記【1】【2】から1つずつ以上の実施が望ましいとされています。
【1】長時間労働抑制・休日確保の措置
(1)勤務間インターバル(終業から始業まで一定時間以上の休息時間)を確保
(2)深夜業(22時~5時)の回数制限
(3)労働時間の上限措置
(4)連続した年次有給休暇の取得

【2】勤務状況や健康改善を講ずる措置
(1)医師による面接指導
(2)代償休日・特別休暇の付与
(3)健康診断の実施
(4)心とからだの相談窓口の設置
(5)必要に応じた配置転換
(6)産業医等の助言や指導

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