民間金融機関による経営改善支援の促進
移転価格税制の適用などで企業が国内外で二重に課税されてしまった後に、両国の相互協議で解決するまでの期間は平均で約2年半とするデータを国税庁が発表しました。
海外の関連会社に自社商品を通常の取引価格よりも低い価格で販売すると、課税所得はその分減少して法人税負担も少なくなります。一方、海外の関連会社からすれば日本の会社から商品を安く仕入れたことで利益が増え、自国での税負担が増えます。結果、本来なら日本の会社の利益となる部分が海外に移転し、税収も海外に持って行かれてしまいます。こうした課税所得の海外移転を防ぐため、取引価格が一般企業同士における価格に比べて不当に安かったり高かったりすると判断された時には、一般的な価格に計算し直して、移転された利益部分に追徴課税されます。これが移転価格税制の趣旨です。
ただ同税制が適用されて日本で追徴課税がされると、海外で子会社が納め過ぎた分について二重課税の状態となってしまいます。二重課税は自動的に救済されないため、申し立てることで両国の税務当局による「相互協議」での解決を求めなければなりません。またこうした事態になることを事前に防ぐため、各国税局が設けている同税制専用の事前相談窓口などを利用することができます。
国税庁が発表した最新のデータによれば、2022事務年度(22年7月~23年6月)に発生した相互協議の件数は301件で、そのうち事前確認によるものが243件、移転価格税制が適用されたものその他が58件。一方で、相手国税当局との合意や納税者の申し立ての取り下げなどによって22事務年度に処理した件数は191件で、110件の〝積み残し〟が生まれました。この積み残しの残高は、増加傾向にあります。
特筆すべきは、処理事案1件当たりに要する解決までの期間。移転価格税制その他による事案の平均処理期間は29.2カ月と、約2年半に及んでいます。また事前確認をしたものについても30.5カ月と、事前チェックの意味をなしていない可能性が浮かび上がっています。さらに相手国の税務当局との連携が取りにくいOECD非加盟国に至っては、実に平均51.3カ月もの時間がかかるそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>