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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQを公表!

2019年1月10日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 年末調整 控除

国税庁は、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を公表しました。
 それによりますと、14問を追加・更新するなど大幅に改定して、年末調整に向けた変更点などを解説しております。

 2018年の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与等の支払者に提出する必要があります。
 2017年度税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額や申告書等の様式等が大きく変わりました。
 2017年分以前は、申告書が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の2種類でしたが、2018年分以後は、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式と変更され、3種類になりました。
 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」に記載する内容は、大きな変更はありません。

 しかし、「給与所得者の配偶者控除等申告書」については、改正により、本人の合計所得金額によって配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額が変わるため、本人の合計所得金額の見積額を記載することになりました。
 2017年度税制改正において、納税者本人に所得制限が設けられ、本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が少なくなり、1,000万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受けられなくなります。

 また、配偶者特別控除は対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に引き上げられており、2017年分以前に適用を受けられなかった人でも、2018年分より適用を受けられる可能性がありますので、ご注意ください。
 2018年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要がありますので、あわせてご確認ください。

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