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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

インボイス制度の実施に関連した注意事例を公表!(公正取引委員会)

2023年10月30日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:ビジネス

公正取引委員会(以下:公取委)は、同会ホームページ上において、インボイス制度の実施に関連した注意事例を公表し、注意喚起しております。
今回の公表は、インボイス制度が2023年10月1日からスタートすることに関連して、独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確認されたため、違反行為の未然防止の観点から、どういった業態の発注事業者と免税事業者との間でそうした事例が発生したかということに加え、事例を踏まえた独占禁止法・下請法上の考え方を明らかにしました。

それによりますと、一部の発注事業者(課税事業者)が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているのに、取引先の免税事業者に対して、インボイス制度実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を取引価格から引き下げると文書で伝えるなど一方的に通告した事例が確認されました。
注意した事業者の業態として、イラスト制作業者(取引の相手方はイラストレーター)や農産物加工品製造販売業者(同農家)が挙がっております。

さらにハンドメイドショップ運営事業者(同ハンドメイド作家)、人材派遣業者(同翻訳者・通訳者)、電子漫画配信取次サービス業者(同漫画作家)など多岐にわたっております。
公取委は、取引上優越した地位にある事業者が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合に、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあるとして、未然防止の観点から注意喚起しております。

また、下請法上の親事業者が、同様に、経過措置(免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の実施後3年間は、仕入税額相当額の8割、その後の3年間は同5割の控除ができる措置)により一定の範囲で仕入税額控除が認められているのに、取引先の免税事業者の下請事業者に対し、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、下請法上問題となるおそれがあるとしておりますので、あわせてご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和5年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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