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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

電子帳簿等保存制度に関するパンフレットを公表!(国税庁)

2023年10月31日

テーマ:税制改正

コラムカテゴリ:ビジネス

国税庁は、同庁ホームページ上において、2023年度税制改正により見直された電子帳簿等保存制度に関するパンフレットを公表しました。
それによりますと、電子取引データ保存に関する主な改正事項として、
①検索機能の全てを不要とする措置の対象者を見直し
②2022年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(2023年12月31日)をもって廃止
③新たな猶予措置の整備が挙がっております。
電子取引データ保存に関する主な改正事項は、2024年1月1日以後にやり取りする電子取引データについて適用されます。

具体的には、検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直され、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにしている場合に検索機能の全てを不要とする措置について、対象者が見直されました。
検索機能の全てを不要とする措置については、検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間の売上高が「1,000万円以下」の保存義務者から「5,000万円以下」の保存義務者に拡大されました。

さらに、対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。
上記の宥恕措置とは、申告所得税や法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、所轄税務署長が、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについてやむを得ない事情がある場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができるとする経過措置をいいます。

新たな猶予措置の整備とは、保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存できなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合や、税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合の要件をいずれも満たしている場合の措置をいい、この場合、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要で、電子取引データを単に保存できるようになります。

(注意)
上記の記載内容は、令和5年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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