電子帳簿保存法について、問い合わせの多い事項を追加
いよいよインボイス制度が2023年10月1日から開始されますが、財務省は、同省ホームページ上において、インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答を公表しております。
具体的には、21項目あり、2023年度税制改正において見直される小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(以下:2割特例)、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)、少額な返還インボイスの交付義務免除、登録制度の見直しと手続きの柔軟化について、解説を交えて回答しております。
2割特例は、対象者、期間、手続き、翌年以降の継続適用の可否のほか、インボイス制度の施行前に課税事業者となった場合の適否なども盛り込まれております。
例えば、免税事業者である個人事業者が2022年12月にインボイス登録申請と消費税課税事業者選択届出書を提出し、2023年1月から課税事業者となった場合、インボイス制度の施行前の期間を含む2023年分の申告については、2割特例の適用を受けられないことになります。
ただし、その課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することで、その課税期間から課税事業者選択届出書の効力を失効できるため、本例では、2023年1月から9月分の納税義務が改めて免除され、インボイス発行事業者として登録を受けた2023年10月1日から12月31日までの期間について納税義務が生じることとなり、その期間について2割特例を適用することが可能となると説明しております。
また、「免税事業者だが、登録申請書とともに簡易課税制度選択届出書も提出した。この場合、2割特例は適用できないのか」との質問に対しては、「2割特例は、本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、適用が可能だ。そのため、簡易課税制度の適用を受けるための届出書を提出していたとしても、申告の際に2割特例を選択することは可能だ(簡易課税制度選択届出書を取り下げる必要はない)」と回答しておりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年7月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。