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税関係書類等へのタイムスタンプ付与の経過措置終了に注意

伊藤惠悦

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テーマ:その他

総務省は、2023年7月29日をもって、税関係書類等へのタイムスタンプ付与に関する経過措置が終了することに注意を呼びかけております。

上記のタイムスタンプとは、電子データがある時刻に存在していたこと及び当該電子データが、その時点から改ざんされていないことを証明するもので、時刻認証業務(電子データに係る情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務)によって付与されます。
例えば、電子商取引(EC)の場合には、受発注データに適用することで取引時刻が証明されることにより、取引者間での受発注時刻の認識の違いやデータの日時改ざんが引き起こすトラブルが防げます。

国税関係書類に係るスキャナ保存や電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をするには、電子帳簿保存法により、タイムスタンプの付与が要件とされており、時刻認証業務を行う事業者を、2021年6月24日に指定調査機関として、一般財団法人日本データ通信協会を指定していました。

一方で、民間の認定の場合、国による信頼性の裏付けがないことや国際的な通用性への懸念が更なる普及を妨げている等の指摘を踏まえ、国税関係書類のスキャナ保存等に関するタイムスタンプについては、日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプに代わって、2022年4月から国(総務大臣)が認定する業務に係るタイムスタンプを用いることになり、国による認定制度の適用がスタートしました。

2022年度税制改正において、総務大臣による認定制度の創設に伴い、経過措置として2023年7月29日までは、日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプの付与も認められることになっておりました。
しかし、2023年7月30日以降は、税関係書類等へ付与するタイムスタンプの要件として、同協会が認定する業務に係るタイムスタンプの付与は認められず、総務大臣が認定するタイムスタンプを付与する必要があるとしておりますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和5年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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