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申告書等の情報を開示請求せずに取得できるサービスとは

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テーマ:その他

税務署に提出済みの申告書等(各種申請書、届出書、請求書を含む)の情報については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づく開示請求によることなく、表示・印刷・閲覧することができます。
e-Taxにより確定申告書等を提出している場合には、PCからe-Taxソフト(WEB版)にログインすることにより、メッセージボックスの確定申告書等を提出した際の受信通知から、申告書等のPDFファイルを無料でダウンロードできます。
e-Taxソフト(SP)版では、確定申告書等を提出した際の受信通知から申告書等のPDFファイルをダウンロードすることができませんので、「申告書等情報取得サービス」を利用する必要があります。

所得税の確定申告書等については、書面により提出している場合でも、e-Taxソフト(WEB版・SP版)にログインすることで、PDFファイルを取得できる「申告書等情報取得サービス」を無料で提供しております。
具体的には、書面又はe-Taxにより提出した
(1)所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書
(2)青色申告決算書
(3)収支内訳書の各申告書等のうち、直近3年分が対象となります。

申請からPDFファイルの取得までには数日かかることや、ダウンロード可能期間はメッセージの格納から180日以内で、代理人や相続人は利用できませんので、ご注意ください。
税務署では、納税者が過去の申告事績等を確認して、適正な申告書等の作成を行う場合に、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」という行政目的にかなう範囲で、提出済みの申告書等を閲覧に供するサービスを実施しております。

閲覧時に記録が必要な際は、原則、書き写しですが、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること(動画は不可)などに同意する場合には、写真撮影も可能です。
この申告書等閲覧サービスは、申告書等を作成するにあたり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って実施するもので、これ以外の目的(第三者からの申告内容の問合せに対する回答など)のためには利用することはできませんので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和5年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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専門家

伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

半世紀の実績と信頼を礎に、現代の税理士に要求される様々なサービスを法人・個人問わず提供します。顧客のニーズを聞きとり、先を見据えた対策を提案。各分野の専門家と提携し総合的なサポートを展開します。

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