不動産所得の事業的規模とは?
国税庁は、所得税還付申告に関する国税当局の対応を同庁ホームページ上において公表しました。
それによりますと、所得税の申告手続きでは、例えば、源泉徴収された報酬に係る事業収入に一定の必要経費が生じた場合や、年末調整された給与収入があり、年末調整で清算されていない各種控除を追加する場合に、還付申告書を提出すれば所得税の還付が受けられますが、昨今、所得税の還付申告の中には、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載し、不正に還付を受けようとするものなどが見受けられると指摘しております。
このため、国税当局としては、各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払いを一旦保留しつつ、還付申告の内容が適正であるかを確認するため、勤務先等に給与等の支払実績の確認を依頼することや、職員が自宅等に直接赴き実地で調査を行うなどにより確認を行っております。
また、確定申告書(還付申告書を含む)を提出した納税者の本人確認は、申告書に記載されたマイナンバーなどにより行っているとしております。
そのため、還付申告書にマイナンバーが記載されていない場合には、不正還付防止のため、納税者への連絡も含め、必要な確認に時間を要するため、還付を保留する期間が長期にわたる場合があるほか、還付の手続きを中断する場合があるとして、理解と協力を求めております。
なお、国税当局は、不正還付申告書を的確に把握するため、上記の実態確認やデジタル技術の活用による審査を行うなど、厳格な対応を引き続き行っていく方針としております。
実態確認等の結果、悪質な不正還付申告書の提出が確認され、詐欺罪等に該当すると判断した場合には、刑事上の責任追及の要否を検討した上で、告訴等を行うなど都道府県警察との連携強化にも取り組んでおります。
ちなみに、2021事務年度(2022年6月までの1年間)における不正還付申告書の課税処理をみてみますと、対前年比4.9%増の191件の処理を行い、同67.0%増の2億712万円の税額を追徴しております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。