未支給年金の課税関係
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきだった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいい、現物で支給された場合も含まれますのでご注意ください。
死亡後3年以内に支給が確定したものとは、死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものや、生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいいます。
相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではなく、全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれない)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下の場合は課税されません。
非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」により計算した額となります。
法定相続人の数とは、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなり、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。
全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が、非課税限度額を超えるときの超える部分の金額及び相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。
相続人が受け取った退職手当金等のうち課税される退職手当金等の金額について、具体的な算式は、「その相続人が受け取った退職手当金等の額-(非課税限度額)×その相続人が受け取った退職手当金等の金額/全ての相続人が受け取った退職手当金等の合計額」となります。
なお、死亡退職金は勤務先企業から源泉徴収されません。
その理由は、通常の退職金の場合は従業員本人に直接支払いがされますので、所得税が課税されますが、死亡退職金は勤務していた人の遺族に対して支払われますので、相続税の課税対象となるためです。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。