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源泉徴収が必要なホステス等へ支払う報酬・料金とは

伊藤惠悦

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テーマ:その他

クラブやバーの経営者からホステス等への支払いは、ホステス等の業務が実質、経営者からは独立した業務にあたれば報酬とし、経営者に従属した業務にあたれば給与とする傾向があり、ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
ただし、その内容が給与等又は退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得又は退職所得として源泉徴収を行います。

ホステス等に支払う報酬・料金として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならない場合とは、クラブやバーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合や、バンケットホステス、コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して、接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合をいいます。
源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるものには、報奨金や衣装代、深夜帰宅するためのタクシー代などがあります。

また、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し、1回に支払われる金額について、5千円(みなし経費)にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21%(支払金額100万円超は20.42%)の税率を乗じて算出します。
上記の「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数をいいますので、ご注意ください。
なお、ホステス等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月10日までに納める必要があります。

支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、ホステス等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはならず、期限までに納付をしなかった場合には、延滞税等を負担する可能性がありますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和4年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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