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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

従業員に支給する食事代が非課税となる要件

2022年8月8日

テーマ:法人税

コラムカテゴリ:ビジネス

会社が役員や使用人に対して、弁当代や社員食堂の食事代の費用を一部負担することがありますが、その支給する食事が、
①役員や使用人が、食事の価額の半分以上を負担していること
②(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)の金額が、1ヵ月あたり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除く)以下であることの要件をいずれも満たしている場合は、給与(経済的利益)として課税されません。
反対に、この要件を満たしていないと、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

上記②の3,500円以下であるかどうかの判定は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額をいいます、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるとしております。
例えば、1ヵ月あたりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合には、上記①の条件を満たしていませんので、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。

食事の価額とは、弁当など取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額、社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額をいいます。
また、食事の支給ではなく、現金で食事代の補助をする場合には、補助をする全額が給与として課税されます。

ただし、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食あたり300円(消費税及び地方消費税の額を除く)以下の金額を支給する場合は除かれます。
深夜勤務者とは、労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者をいいます。
深夜勤務者に対し、調理施設が閉まっていることなどで、深夜勤務に伴う夜食の現物提供が著しく困難な場合に、その夜食の現物支給に代えて、通常の給与に加算して現金で支給(その1回の支給額が300円以下のもの)しても非課税とされますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和4年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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