副業が事業所得となる基準
婚姻期間が20年を超える夫婦は、配偶者へマイホームをプレゼントしたときに贈与税から2千万円が控除される特例を使うことができます。特例を利用するためには、贈与のあった年の翌年3月15日までに入居するか引き続き住んでいて、その後も住み続ける必要があります。
このように住宅関係の税優遇では、継続的な居住を条件として設けている特例が少なくありません。例えば住宅購入から約10年にわたり税額控除を受けられる住宅ローン減税でも、「その年の12月31日まで住み続けていること」が適用を受けるための条件となっています。では途中で転勤があった時にはどうなるのでしょうか。
この場合、転勤が「家族全員で引っ越し」か「単身赴任」かで、処理は変わってきます。家族全員で引っ越すようだと、転勤期間中は減税の適用を受けられません。居住要件を満たしていないとみなされるためです。転勤が終わって家に戻れば再び税優遇を受けられますが、その場合でも転勤していた期間の分だけ11年目以降に繰り越して優遇を受けるということはできません。
一方、単身赴任であれば、残りの家族が住み続けるなら赴任期間中も変わらず住宅ローン減税を受けられます。もちろん転勤が終わっても優遇は変わらず受けられます。単身赴任であれば、海外赴任でも転勤期間中に適用を受けることが可能です。
<情報提供:エヌピー通信社>