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伊藤惠悦

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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

オレオレ詐欺は雑損控除の対象外

2023年6月26日

テーマ:所得税

コラムカテゴリ:くらし

警察庁によると、2022年の「オレオレ詐欺」など特殊詐欺の認知件数は前年比20.8%増の1万7520件、被害額は同79.4億円増の361.4億円でした。被害額が8年ぶりに増加に転じるなど高い水準で推移していて、同庁では今後も注意を呼び掛けていくとしています。

特殊詐欺の被害で奪われた金銭を取り戻すのは困難です。たとえ犯人が捕まっても、加害者がギャンブルなどでカネを使い込んでしまっていれば〝ない袖は振れない〟ため、手元に戻ってくる可能性は低くなります。ならばせめて税金面で控除するなどできないかと思っても、残念ながら詐欺には税制上の救済措置はありません。

所得税では、震災・風水害といった自然災害、火災・火薬類の爆発など人為による被害から害虫まで、様々な被害に対して損失額を雑損控除として所得から減らす仕組みがあり、ここには「盗難、横領」も認められています。しかし、「恐喝」と「詐欺」に関しては対象外。災害や盗難が予期せず受ける被害であるのに比べて、恐喝や詐欺は、自分が判断する余地があった上で受けた被害とされるからという理由のようです。いわゆる自己責任論となっていて、だまされた人は諦めるしかなさそうです。

なお、最近は特殊詐欺で現金の受け渡し役の「受け子」として、未成年の少年少女らが摘発される例が増えています。軽いアルバイト感覚で犯罪に加担しているケースも多く、警察では、急に金遣いが荒くなったり、中高生の部屋に見慣れないスーツがあったりなど、保護者らが気を配るべきポイントを挙げています。

<情報提供:エヌピー通信社>

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