国税庁概算要求、経済デジタル化対応に注力
会社や個人が、従業員を雇用して給与を支払ったり、弁護士、税理士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引きます。
そして、差し引いた所得税等は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
この所得税等を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者となる者は、会社や個人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません。
例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。
なお、国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者となる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等の開設をしてから1ヵ月以内に提出します。
上記の届出書の提出先は、給与を支払う事務所、事業所その他これらに準ずるものなどの所在地を所轄する税務署長となります。
ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
したがって、個人事業主であっても、源泉徴収義務者となるのは、正社員、アルバイトなど、雇用形態を問わず、従業員を雇用したり、青色事業専従者に給与を支払っている場合などが該当します。
一方で源泉徴収義務者とならないのは、従業員を雇用せず、外注もせずに完全に1人で事業を行っているケースや、雇用しているのが常時2人以下の家事使用人のみであるケース、デザイナーなどに業務を外注しているが、従業員をまったく雇用していないケースなどが該当しますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年3月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。