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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

居住用賃貸建物に係る消費税の仕入税額控除を適正化!

2020年7月13日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:ビジネス

2020年度税制改正において、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度が適正化されました。
2020年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されますが、経過措置があり、2020年3月31日までに締結した契約に基づき2020年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等については、適用されないこととされておりますので、該当されます方はご確認ください。

これにより事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
上記の仕入税額控除の制限を受けない住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかな建物をいいます。

例えば、その全てが店舗である建物など建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物、旅館、ホテルなど旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付けに供することが明らかな建物などが該当します。
仕入税額控除の制限を受ける高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
調整対象自己建設高額資産とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の100/110に相当する金額等の累計額が1,000万円以上のものをいいます。

また、建物の一部が店舗用になっている居住用賃貸建物を、その構造及び設備その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分とそれ以外の部分(以下:居住用賃貸部分)とに合理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分以外の部分に係る課税仕入れ等の税額については、これまでと同様、仕入税額控除の対象となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和2年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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