解明待ちの「土地の上に存する権利」
財務省は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置を公表しました。
それによりますと、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずるとしております。
同措置の特例は、イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナ感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間納付を猶予する特例を設けるとしております。
また、資本金1億円超10億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度の適用を可能とするとしております。
なお、具体的な国税における措置としては、
①納税の猶予制度の特例
②欠損金の繰戻しによる還付の特例
③テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
④文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
⑤住宅ローン控除の適用要件の弾力化
⑥消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
⑦特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税があります。
上記の1年間納付を猶予する特例は、基本的に全ての税目が対象(印紙で納付する印紙税等は除く)となり、2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する国税について適用します。
その際、施行日前に納期限が到来している国税についても遡及適用でき、2020年2月から納期限までの一定の期間(1ヵ月以上)において、収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減)した場合について1年間納税を猶予します。
現在、中小企業のみに認められている青色欠損金の繰戻しによる還付の特例は、資本金1億円超10億円以下のいわゆる中堅企業についても、2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金に適用できます。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。