2018事務年度に海外投資者等を対象とした実地調査状況を公表!
労働基準法の一部改正法が4月1日から施行されています。働き方改革の一環で、中小企業にも時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金などが適用されることになりました。なかでも注目したいのが未払賃金請求権の消滅時効が「2年」から「3年」に延長されたことで、これにより通常の残業代の未払い賃金をはじめ深夜・休日労働の割増賃金の不足分に対する請求は急増するとみられています。
時効期間の延長は民法の消滅時効期間が原則5年に統一されたことを受けたもので、当初は労働法も同様の取り扱いにすることが検討されていましたが、中小企業等への負担増から将来的に5年とする方向性を示しながらも当面は3年で決着しました。賃金請求権に加え、労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存期間についても3年とされています。
働き方改革では企業による勤怠管理の義務についても法制化されていることから、未払いの残業代の有無については会社側が証明する責任を負います。未払い賃金などが横行していたことから〝ブラック企業〟への対策ではありますが、勤怠管理が疎かであれば悪質な労働者の「やりたい放題」にもつながりかねません。仮に偽装したタイムカードの記録で賃金請求されても、それを覆すのは会社側ということです。
解雇した問題社員の勤怠記録などは早々に破棄してしまいたいと思うのが経営者の心情でしょうが、企業に厳しいご時世だけに注意が必要です。