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2020年度税制改正において、未婚のひとり親に対し、2020年分以後の所得税から既存の寡婦(夫)控除を適用する見直しが行われます。
これまで厚生労働省などから、婚姻によらないで生まれた子を持つ未婚のひとり親を寡婦(寡夫)控除の対象に加えてほしいとの要望が毎年あり、2019年度税制改正では、収入の少ないひとり親が個人住民税の非課税措置の対象に加えられておりました。
さらに非婚のひとり親の場合は、寡婦(寡夫)控除の要件に該当しないため、同じひとり親世帯で同じ所得であっても婚姻歴の有無で行政サービスの利用に差があるのは不公平との声もあり、地方自治体でも、結婚歴のないひとり親世帯も寡婦(寡夫)控除が適用されるとみなして所得額の計算をする「寡婦(夫)控除のみなし適用」を採用するところが増えておりました。
今回の改正による具体的な要件として、未婚のひとり親に対する税制上の措置は、現に婚姻をしていない者のうち、
①その者と生計を一にする子(総所得等金額の合計額が48万円以下であるものに限る)を有すること
②合計所得金額が500万円(年収678万円)以下であること
③下記の要件のいずれかを満たすことの要件を満たすもの(寡婦又は寡夫である者を除く)である場合には、その者の総所得金額等から35万円が控除されます。
さらに上記③において、
イ.その者が住民票に世帯主と記載されている場合には、その者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと
ロ.その者が住民票に世帯主と記載されていない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないことのいずれかを満たす必要がありますので、該当されます方は、ご確認ください。
また、個人住民税においても、未婚のひとり親に対し、国税と同様の要件を満たす場合には、その者の前年の総所得金額等から30万円が控除されます。
なお、上記の適用は、2020年分以後の所得税、2021年度分以後の個人住民税からとなります。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。