お歳暮代、中小企業はほぼ損金
所得拡大促進税制とは、一定の要件をすべて満たした場合、給与総額の増加分の10%を法人税額から控除できる制度ですが、2017年度税制改正において、新たに「前事業年度比2%以上の賃上げ」という要件を設定し、この要件を満たした企業には税額控除の上乗せが行われることになりました。
平均給与等支給額が前事業年度比で2%以上増加した場合、大企業は通常の10%に2%を上乗せした12%の税額控除が受けられ、2%未満の場合は同税額控除自体が適用できなくなります。
一方、中小企業者の場合は、これまでどおり平均給与等支給額が前事業年度より上回っていれば、10%の税額控除を適用することができます。
さらに、前事業年度比で2%以上増加した場合、12%を上乗せした22%の税額控除を受けることができ、企業規模で控除率に差を設けて、大企業は増加給与額の12%を、中小企業者は増加給与額の22%を、それぞれ法人税額から税額控除できるようになりました。
所得拡大促進税制の要件は、給与等支給額の総額が2012年度から一定割合以上増加していること、かつ給与等支給額の総額が前事業年度以上であること、一人当たりの平均給与等支給額が前事業年度を上回ることの3要件を満たした場合、給与等支給総額の10%を法人税額から税額控除(上限は法人税額の10%(中小企業は20%))できます。
大企業の場合は、これらの要件のうち、平均給与等支給額が「前年度比2%以上増加」に変更されました。
また、新設法人であっても一定の調整措置を満たせば同税額控除を適用することができましたが、改正後は、大企業では平均給与等支給額が前事業年度比で2%以上増加していなければならないため、調整措置を適用しても当期からの税額控除はできなくなります。
そして、新設法人である資本金1億円以下の中小事業者の場合、上乗せ措置の適用要件は満たさないものの、一定の調整措置により10%の税額控除のみを適用することになりますので、該当されます方は、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。