火災保険の契約者と建物の所有者が異なる場合の課税について
これまで、被相続人及び相続人(贈与者および受贈者)の国外での居住期間が5年を超えると、国外にある財産について日本の相続税や贈与税は課税されないという、いわゆる「5年ルール」がありました。
この取扱いを利用して、一部の富裕層には、日本より税金の低い国に財産を移した上で外国に5年を超えて居住し、相続税や贈与税を逃れようとする動きが目立つようになりました。
このような背景があってか、2017年度税制改正において、国境をこえた過度な租税回避を抑制するため、国外財産にかかる納税義務の「5年ルール」が見直されることになりました。
具体的には、同改正によって、この「5年ルール」を見直し、国外財産に日本の相続税や贈与税が課税されない国外居住期間を「10年超」とし、居住期間が10年以内の人には国外財産に日本の相続税をかけられるようになりました。
しかし一方で、一時滞在外国人の国外財産を相続税等の課税対象とせず、高度外国人材の受入れを促進する措置もとられることになりました。
具体的には、同改正によって、被相続人及び相続人(贈与者及び受贈者)が、「出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格」により一時的滞在している場合等には、国内財産のみが課税対象とされます。
ここでいう「出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格」には、いわゆる就業ビザが含まれるため、一時的に日本に滞在する外国人駐在員等の多くは対象になります。
また、「一時的滞在」とは、国内に住所のある期間が相続(贈与)開始前15年以内で合計10年以下の滞在をいいます。
転勤などの理由で一時的に日本に居住している外国人の場合であっても、国内財産だけではなく、国外財産についても日本の税金が課税されることとされているため、高度なスキルを持つ外国人技術者等の来日を阻害する要因になっていると指摘されてきましたが、「10年ルール」によって、こうした問題も解消されるものと期待されております。
これらの改正は、2017年4月1日以後の相続・贈与等により取得する財産に係る相続税・贈与税について適用されますので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。