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伊藤惠悦

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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

オリンピックの報奨金

2017年10月9日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:ビジネス

◆オリンピックの報奨金
南米で初めてのブラジル・リオデジャネイロオリンピックは、財政難の中、悲喜こもごもいろいろありましたが、日本選手のメダルラッシュで無事終わりました。オリンピックのメダリストには(財)日本オリンピック委員会から金メダルの選手には500万円(従来の300万円から増額)、銀メダルの選手200万円、銅メダルの選手100万円の報奨金が贈呈されます。この報奨金に税金はかかるのでしょうか。

◆岩崎恭子選手のおかげ
オリンピックの報奨金には1993年まで一時所得として所得税が課されていましたが、1994年の税制改正でオリンピック競技における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品が非課税となりました。 そのきっかけとなったのが、1992年のバルセロナ大会で岩崎恭子選手が金メダルを獲得したことです。岩崎選手は平泳ぎでみごと金メダルを獲得し、報奨金300万円を受けましたが、この報奨金300万円について一時所得として課税された上、扶養家族にも該当しなくなってしまいました。中学生が国のために尽くしたのに税金をとるのはおかしいと非難されて話題になり、このことを契機としてオリンピックの報奨金に税金が課されなくなったのです。

◆報奨金はアルベールビルから
日本でこの報奨金の支給が始まったのは1992年のアルベールビル冬季大会からだということです。それ以前の選手たちは報奨金はなしでした。短い間にずいぶん変わってきましたね。
余談ですが、後援会やスポンサー企業等(財)日本オリンピック委員会(加盟団体を含む)以外からの報奨金等は、当然にも課税されます。

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