マイベストプロ岩手
伊藤惠悦

お客様との対話を大切にする税務のプロ

伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

ミニ保険と生保控除

2017年10月16日

テーマ:所得税

コラムカテゴリ:ビジネス

◆少額短期保険(ミニ保険)会社とは
生保会社は金融庁長官の免許業者ですが、少額短期保険会社は財務局への登録制です。財務局登録業者のリストを見ていると、損保会社のほか、多くの有名な会社の名を冠した会社が名を連ねています。
10年前、保険業法改正に伴い、「少額短期保険」(ミニ保険)と呼ばれる保険商品が登場しました。ミニ保険は、少額短期保険会社が扱う保険商品で、少額短期保険会社は、金融庁財務局に現在、87事業者が登録されています。

◆ミニ保険のミニの内容
ミニ保険の保険期間は1年〜2年以内で、保障性商品の引受けのみを行う事業とされ、死亡保険、傷害疾病医療保険、重度障害保険、傷害死亡保険、損害保険など通常想定される保険のほか、低発生率保険と分類されるアイデア保険と言えるものを取り扱うとされています。
ミニ保険の保険金額は少額に限定されており、低発生率保険の保険金限度額は1千万円、それ以外の各保険の保険金額にはそれぞれ保険限度額があり、その各加入保険の合計額として1千万円が上限とされています。

◆ミニ保険の生命保険料の生保控除
ミニ保険会社は、生命保険も取り扱えることとなっていますが、ミニ保険会社との契約による生命保険料は、所得税法の生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要です。
所得税法上、生命保険料控除の対象となるのは、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることとされているからです。
少額短期保険会社は、保険業法2条17・18項で規定されており、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区分されているので、たとえ死亡保障のために交わした生命保険契約であっても、少額短期保険会社との保険契約は、所得税法の生命保険料控除の対象とはならないのです。

◆タックスアンサーでは
国税庁のタックスアンサーでは、ミニ保険会社には触れずに、外国で契約した保険契約、保険期間5年未満の一般・介護保険、これらは生保控除の対象にならないと案内しています。
なお、ミニ保険の生命保険金も相続税法での扱いは同じです。

この記事を書いたプロ

伊藤惠悦

お客様との対話を大切にする税務のプロ

伊藤惠悦(伊藤輝代税理士事務所)

Share

関連するコラム

伊藤惠悦プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岩手
  3. 岩手のビジネス
  4. 岩手の税務会計・財務
  5. 伊藤惠悦
  6. コラム一覧
  7. ミニ保険と生保控除

© My Best Pro