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(概要)
住宅のリフォームを考えるとき、費用の捻出や借り入れなど、予算についてあれこれ頭を悩ませる方は多いはずです。リフォームの内容によっては高額なお金が必要ですから、できれば一部を親からの資金援助でまかないたいと思う方も少なくないでしょう。
そこで気になるのが贈与税のことです。リフォーム資金を親からの贈与に頼る時に知っておきたい「贈与税の非課税措置」についてお話しましょう。
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親から110万円以上資金援助をしてもらうと贈与税がかかる
贈与税とは個人から財産を譲り受けたとき、受け取る側に課せられる税金のことです。リフォーム資金を親に援助してもらう場合も、援助額が110万円を超えると贈与税がかかります。
つまり、110万円以内であれば基礎控除額の範囲内であるため、贈与税はかからないということです。
またリフォームにあたって、その資金援助を親や祖父母から受ける際に利用できる2つの特例制度があります。「①住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税」と「②相続時精算課税制度」です。
親からリフォーム資金援助を受ける場合の非課税措置①
「住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税」についてご紹介します。
住宅取得資金贈与とは、住宅の購入やリフォームの際に親や祖父母から資金援助を受けた場合の優遇制度です。
この制度の対象は直系尊属からの贈与に限られます。つまり受け取る側が贈与者の子や孫にあたることが必須で、子や孫の配偶者や兄弟姉妹は該当しません。
また、贈与を受ける人が20歳以上であること。
贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること。
築20年以内の物件であること。
リフォーム工事費が100万円以上であること。
贈与を受ける本人が所有し、住んでいる住宅のリフォームであること。
リフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上、240㎡以下であること。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事を行い、同日までに居住すること。
上記のように、さまざまな条件を満たす必要があります。
では、上記をクリアした場合の非課税限度額です。
消費税8%の場合、平成31年6月までにリフォーム契約した良質住宅であれば800万円となっています。良質住宅とは、省エネ性・耐震性・バリアフリー性のうち、いずれかの一定要件を満たしているものをいいます。要件を満たさない住宅リフォームの場合の非課税限度額は300万円です。
親からリフォーム資金援助を受ける場合の非課税措置②
親から資金援助を受けながらの住宅リフォーム。首尾よく進めるために、もうひとつの特例「相続時精算課税制度」も覚えておきましょう。
この制度は高齢者が持つ財産を、子や孫の世代に積極的に移行し有効活用してもらい、実際に相続が起きたときに相続税と贈与税を清算することを目的としたものです。
原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫への生前贈与において、子や孫の選択により利用できる制度で、非課税枠は2500万円。支払った贈与税が相続税と合算されます。
贈与者が亡くなり相続がはじまると、それまでに贈与した財産を加算して相続税を計算します。そして算出された相続税から、すでに支払った贈与税を差し引き最終的な相続税を割り出すのが特徴です。
リフォーム資金の贈与を受けたとしても、贈与額の総額2500万円までが非課税となるのはメリットです。しかし、この制度の利用で最終的に贈与税が相続税と合算され、たとえ110万円以下の金額でも贈与税の申告が必要となります。また2500万円を超えると一律20%の贈与税が課せられます。
贈与税がかかる場合はリフォーム業者に見積もって貰うことが大事
贈与税を納める場合には、「住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税」と「相続時精算課税制度」のいずれかを利用することになりますが、一度選択した制度の変更はできません。
どちらが適しているかは援助を受ける金額によって異なります。
リフォームについてもっと具体的に知る意味でも、経験豊かなリフォーム業者に相談し、贈与税についてもアドバイスをもらい、見積りを出してもらうことをおすすめします。
どちらを利用しても贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、所定の添付書類をそろえた確定申告が必要です。
贈与の非課税措置を受ける本人が用意する税務署への書類ほか、リフォーム会社が用意する工事請負契約書の写し、建築士等が用意する増改築等工事証明書が必要です。
書類関係の準備は面倒ですし、初めてのことに混乱をきたす場合もあるでしょう。
しかし優遇措置を受けると受けないでは、時に数百万円単位の差が出ますので、利用しない手はありません。
リフォーム会社とのおつきあいは、デザインや素材選びなどのリフォームに直結する部分だけではありません。あとあとの適切なフォローを気軽に求められる業者選びをおすすめします。