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こんなケースは要注意!令和8年分の年末調整のポイント

岡﨑正毅

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テーマ:税金

令和8年分の年末調整では、基礎控除や給与所得控除の引上げ、扶養親族等の所得要件の
変更などにより、従業員の状況によって確認すべき点が異なります。
前年と同じ給与収入であっても、適用される控除が変わる場合があります。
会社の担当者は、次のようなケースに注意して年末調整を進めましょう。

ケース1 年の途中で入社した従業員がいる

年の途中で入社した従業員について、前職でも給与を受け取っている場合は、
原則として前職の給与や源泉徴収税額などを含めて年末調整を行います。

そのため、前職の源泉徴収票を提出してもらい、記載内容を確認する必要があります。
源泉徴収票が提出されず、前職の給与や税額を確認できない場合は、
原則として自社で年末調整を完了できません。早めに提出を依頼しましょう。

ケース2 配偶者がパートで働いている

令和8年分から、配偶者控除などの判定に用いる所得要件が変更されます。
配偶者の収入が前年と同じでも、新たに配偶者控除の対象となったり、
配偶者特別控除の額が変わったりする場合があります。
配偶者の給与収入だけでなく、給与以外の所得があるかどうかも確認しましょう。

なお、所得税の配偶者控除等と、社会保険の被扶養者認定は別の制度です。
所得税上の控除対象になっても、社会保険上の扶養に該当するとは限りません。

ケース3 大学生年代の子どもがアルバイトをしている

19歳以23歳未満の子どもなどがアルバイトをしている場合は、
年間の収入見込みを確認しましょう。令和8年分では、扶養親族の所得要件が変更されます。
また、通常の扶養控除の対象から外れる場合でも、
所得に応じて「特定親族特別控除」の対象となることがあります。

特定親族特別控除は、対象となる親族の合計所得金額に応じて控除額が段階的に変わります。
年末時点の年齢や生計関係なども確認し、必要な申告書の提出を受けましょう。

ケース4 23歳未満の扶養親族がいて、生命保険に加入している

23歳未満の扶養親族がいる場合、令和8・9年分は、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の
計算に特例が設けられています。
この特例は、要件を満たす場合、夫婦それぞれが自分で負担した保険料について適用を受けられることがあります。ただし、同じ保険料を夫婦で重複して申告することはできません。
保険料控除申告書と控除証明書を確認し、適用漏れがないようにしましょう。

ケース5 マイカーや自転車で通勤している

令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、
自動車や自転車などで通勤する人の非課税限度額が見直されています。
片道65km以上の通勤距離に応じた限度額が引き上げられたほか、
一定の要件を満たす場合には、駐車場等の料金相当額を加算できるようになりました。
通勤手当の支給がある会社は、対象となる従業員について、改正後の限度額で処理されているか確認しましょう。これまでの限度額で課税・非課税を判定していた場合は、
年末調整までに必要な訂正がないか確認することが大切です。

ケース6 従業員に食事を支給している

社員食堂や仕出し弁当など、食事を現物で支給する場合の非課税限度額も見直されています。
令和8年4月1日以後に支給する食事については、従業員が食事の価額の2分の1以上を負担し、
会社負担額が月額7,500円(税抜)以下であるなどの要件を満たす場合、課税されません。

一方、現金で食事代を支給する場合は、原則として給与課税となるため、
現物支給と区別して取り扱いましょう。

ケース7 従業員が年末調整の書類を提出しない

従業員が年末調整の書類を提出しない場合は、ルール上、基本的には年末調整ができません。
年末調整で記入・提出する書類(申告書)は、次の通り。
 ① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 :全員
 ② 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼
   所得金額調整控除申告書 :全員
 ③ 給与所得者の保険料控除申告書 :該当者
 ④ (住宅ローン2年目以降)給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 :該当者

年末調整の対象者は、会社に①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、年末まで勤務している人が原則です。年の途中で入社した人も、年末に在籍していれば
対象になります。
パート・アルバイトであっても、「扶養控除等申告書」を提出していれば年末調整の対象です。
逆に「扶養控除等申告書」を提出していない人(乙欄適用者)は年末調整の対象になりません。

書類が集まらないと計算に進めません。ボトルネックは、毎年「回収」です。
そこで、従業員の皆さんに、令和8年分は基礎控除や扶養の所得要件等の改正により、
多くの従業員で還付が生じると見込まれことや、還付額も前年より大きくなるだろうことを
あらかじめ周知したり、昨年までの感覚で「扶養から外れているから、出さなくてもいいや」と
思っている社員らに呼びかけることは、とても効果的です。

ケース8 年末調整の書類を提出した後に結婚などの変更があった

年末調整に必要な書類を提出した後に、結婚や扶養親族の就職など、
家族の状況に変更が生じることがあります。
その変更が控除額などに影響する場合は、年末調整の再計算が必要となることがあります。
変更があったときは、速やかに会社へ申し出てもらいましょう。
年末調整のやり直しが可能な時期や具体的な対応は、変更内容や処理の状況によって
異なります。判断に迷う場合は、税理士などに確認することをおすすめします。


年末調整は早めの確認が大切です。
令和8年分は、所得要件や控除額の変更により、前年と同じ収入であっても年末調整の
結果が変わることがあります。
特に、配偶者のパート収入、大学生年代の子どものアルバイト収入、生命保険料控除、
通勤手当などは、確認漏れが生じやすい項目です。
従業員への早めの案内と書類回収を心掛け、給与計算ソフトの対応状況も確認しておきましょう。

当事務所では、年末調整に関するご相談や実務のサポートを行っております。
税制改正への対応や年末調整の進め方についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年分の年末調整に関する概要です。個別の適用要件や必要書類については、
 国税庁の最新資料をご確認ください。

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岡﨑正毅
専門家

岡﨑正毅(税理士)

岡﨑正毅税理士事務所 岡﨑麻美社会保険労務士事務所

経営者や個人のさまざまな悩みに応え、社会保険労務士とタッグを組み、手厚いサポートを実現。税金に関することや、経営・経理の悩みのほか人事・労務に関する諸問題や、年金の相談などにも幅広く対応。

岡﨑正毅プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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