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令和8年分の年末調整|主な変更点と会社が確認したいポイント

岡﨑正毅

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テーマ:税金

年末調整は、従業員の1年間の給与や各種控除を確認し、毎月の給与・賞与から源泉徴収した
所得税と、年間の正しい税額との差額を精算する手続きです。
令和8年分は、基礎控除や給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の変更などがあり、
所得税がかからない範囲が「年収160万円まで」から「年収178万円まで」へ拡大されました。
これらの改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用される
ため、年末調整で対応することとされています。
注意しなければならないのが、一定の控除について、控除額の判定区分等が見直されている
ため、従業員から「去年と全く同じ内容」で年末調整関係書類が提出されると、やり直しが
必要になるということです。

★この記事のポイント

1.年末調整で令和8年度改正を反映して年税額全体を再計算し、源泉徴収済み税額と清算する。
2.基礎控除は合計所得額に応じ最大104万円。令和7年分の表と区別する。
3.扶養親族の所得要件は62万円以下。
  給与のみなら136万円以下で、年齢や生計などの要件も確認する。
4.19~22歳の親族は特定親族特別控除、
   23歳未満の扶養親族がいる人は生命保険料控除の特例も確認する。
5.10月に準備、11月に回収、12月に清算。翌1月末を目安に交付と提出する。

1.令和8年分の主な変更点

1) 基礎控除の引上げ

 令和8・9年分の基礎控除は、本人の合計所得金額に応じて次のようになります。
 控除額の最大額は、本則62万円に特例加算額42万円を合わせた104万円です。

合計所得金額 改正後 改正前
 ~132万円以下 104万円(本則62万円+特別加算42万円) 95万円
132万円超~336万円以下 104万円(本則62万円+特別加算42万円) 88万円
336万円超~489万円以下 104万円(本則62万円+特別加算42万円) 68万円
489万円超~655万円以下  67万円(本則62万円+特別加算5万円) 63万円
655万円超~2350万円以下  62万円(本則62万円のみ) 58万円

※合計所得金額2,350万円超の方については改正はありませんが、
 所得に応じた控除額が、48万円 → 32万円 → 16万円 → 0円 と定められています。

2) 給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得控除の最低保障額は、
令和7年分の65万円から、令和8・9年分は74万円に引き上げられます。
給与収入の課税最低限は、基礎控除額を合わせて178万円まで広がります。

3) 扶養親族等の所得要件の変更

親族や同一生計配偶者の合計所得金額の要件は、58万円以下から62万円以下に変更されます。
給与収入だけの場合、目安となる収入額は123万円以下から136万円以下になります。
また、19歳以上23歳未満の子などを対象とする「特定親族特別控除」についても、
所得要件の変更に伴い確認が必要です。

項目 改正後 改正前
扶養親族・同一生計配偶者62万円以下(給与収入のみ 136万円以下)58万円以下    (給与収入のみ 123万円以下)
ひとり親の生計を一にする子62万円以下(給与収入のみ 136万円以下)58万円以下
特定親族特別控除62万円超~123万円以下                 (給与収入のみ 136万円超~197万円以下)58万円超~ 123万円以下
配偶者特別控除62万円超~133万円以下                  (給与収入のみ 136万円超~207万円以下)58万円超~ 133万円以下
勤労学生89万円以下(給与収入のみ 163万円以下)85万円以下

これまで所得要件を超えていたため対象外だった家族が、新たに控除の対象になる可能性があります。また、給与以外の所得がある場合、給与収入の目安だけでは判定できません。
なお、所得税の扶養要件と社会保険の被扶養者認定の基準は別の制度です。混同しないよう注意しましょう。

4)23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除

23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限額が、
通常の4万円から6万円に引き上げられます。これは、令和8・9年分に適用されます。

 年間の新生命保険料 控除額
      ~30,000円以下新生命保険料の全額
30,000円超~ 60,000円以下新生命保険料×1/2+15,000円
60,000円超~ 120,000円以下新生命保険料×1/4+30,000円
120,000円超~一律 60,000円

ただし、生命保険料控除全体の上限額は12万円です。
対象となる従業員については、保険料控除申告書の記載内容と控除証明書を確認しましょう。

5)申告書の様式変更と「源泉控除対象親族」の記載

令和8年分から、「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式が変更されています。
従来は「控除対象扶養親族」を記載していましたが、令和8年分以後は、これに加えて
一定の特定親族(19歳以上23歳未満で合計所得100万円以下)を含めた「源泉控除対象親族」を記載する形になりました。

6)通勤手当と食事支給の非課税限度額が上がる

令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から、非課税限度額が引き上げられました。
自動車や自転車で通勤する人のうち、片道65km以上が対象です。
また、一定の要件を満たす駐車場を利用してその料金を負担している場合、
料金相当額(上限5,000円)を加算できる仕組みも新設されました。

あわせて、食事の現物支給の非課税限度額が月額7,500円、
深夜勤務の夜食代が1回650円以下(同300円以下)に引き上げられています。

7)源泉徴収票の提出方法の変更

令和9年1月1日以後は、給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署への源泉徴収票の
提出が不要
になります。市区町村へ提出した時点で、税務署長へ提出したものとみなされる
運用が始まります。
税務署提出用を別に作成する手間がなくなる一方、受給者へ交付する源泉徴収票はこれまで通り
全員分が必要です。eLTAXでの電子的提出の一元化機能は令和8年9月末で終了するため、
提出方法を切り替える会社は早めの確認が必要になります。

2.11月までの給与計算はどうなる?

上記の基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件に関する改正は、
原則として令和8年12月1日に施行されます。
このため、11月までの毎月の源泉徴収事務が変更されることはありません。
12月の年末調整で、改正後の控除額などを用いて年間の所得税額を計算し、
これまでに徴収した税額との差額を精算します。

一方、通勤手当や食事の現物支給については、令和8年4月1日以後の支給分から非課税限度額等の見直しが行われています。該当する従業員がいる場合は、毎月の給与処理も確認しましょう。

3.年末調整作業のモデルスケジュール

年末調整は12月に始めると、たいていの場合、間に合いません。10月から着手しましょう。

時期  会社がやること
10月国税庁の令和8年分の確定様式を入手・印刷(または年調ソフトの設定確認)。                  従業員へ年末調整の予告と、扶養の給与136万円ラインの変更を周知。
11月上旬各種申告書と控除証明書(保険料・iDeCo・住宅ローン等)の回収を依頼。                    提出期限を社内で設定(11月末目安)。
11月下旬回収書類の点検。扶養の所得判定・特定親族の該当確認・記入漏れの差し戻し。
12月年税額の計算・過不足の精算(12月給与または翌1月給与で還付・追徴)。源泉徴収票の作成。
翌1月末源泉徴収票を従業員へ交付。税務署へ法定調書合計表・(該当あれば)支払調書、市区町村へ給与支払報告書を提出(原則として翌年1月31日期限。休日の場合の扱いは提出先の案内を確認)。

◆源泉所得税の納付期限
年末調整で清算した源泉所得税は、原則として徴収した月の翌月10日までに納付します。
そこで、通常は翌1月10日ですが、
令和8年12月分は、日曜日と祝日(成人の日)のため、令和9年1月12日です。
ただし、納期の特例を受けている場合は、7月~12月までに徴収した分を、
翌1月20日までに納付となります。

4.手計算は現実的か

従業員数名なら手計算でも回ります。ただ令和8年は、基礎控除の所得区分・特定親族特別控除の
逓減と、判定が細かくなっています。手作業だと点検に時間がかかり、ミスも出やすいです。
そこで、現実的な選択肢は、次の3つです。

① 年末調整対応の給与計算ソフト
  最近のソフトは、従業員が控除証明書をスマホから電子データで提出でき、控除額の計算と
  源泉徴収票の作成まで自動化できます。
  紙で回すか、ソフトで従業員に入力させるかは、小さな会社ほど毎年悩むところです。
  年末調整は会計・給与ソフトを入れ替える動機になりやすいです。
② 顧問税理士らに渡す
  書類回収は自社、計算以降は税理士ら、という分担が小さな会社では現実的です。
  スポットや月額の税理士サブスクなら、年末調整の時期だけ頼る使い方もできます。
③ 国税庁の年調ソフト
  控除証明書の電子データ(マイナポータル連携)を取り込める無料ツールです。
  ソフト導入まで踏み切れない会社の入口になります。

令和8年分は、おそらく複雑化した申告書を従業員が正しく書けないケースが続出します。
また、記入漏れや計算間違いも多発し、差し戻しや修正のやり取りで想定外の時間が奪われる
ことも予測されます。
社員に配布した書類が集まらないと計算に進めません。ボトルネックは毎年「回収」です。
そこで、手計算や紙ベースで年末調整の作業が不安ならば、クラウドシステムを導入している
給与計算ソフトを使うか、顧問税理士に渡す判断をしておくと、12月の追い込みで詰まりません。

5.会社が年末調整までに確認したいこと

年末調整を円滑に進めるため、次の点を早めに確認しておきましょう。
  • 給与計算ソフトや年末調整システムが令和8年分の改正に対応しているか
  • 扶養控除等申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書などの回収状況
  • 配偶者や子どもの年間収入の見込みに変更がないか
  • 中途入社者の前職の源泉徴収票が提出されているか
  • 生命保険料控除証明書や住宅ローン控除関係書類がそろっているか
  • 通勤手当や食事支給について、改正後の非課税限度額が適用されているか
年末調整は、書類の回収が遅れると計算や確認作業も遅れます。
従業員への早めの案内と、提出期限の設定が大切です。

6.年末調整でお困りの際はご相談ください

令和8年分は、控除額や所得要件の改正により、前年と同じ給与収入であっても年税額等が
変わる場合があります。おそらく還付となる社員の方も多くなるでしょう。還付のための
資金繰りも大切になります。

当事務所では、年末調整に関するご相談や、必要書類の確認、税額計算などを
サポートしております。年末調整の進め方や税制改正への対応についてお困りの際は、
お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年分の年末調整に関する概要です。実際の処理に当たっては、
 国税庁の最新資料や各種申告書の記載要領をご確認ください。

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岡﨑正毅
専門家

岡﨑正毅(税理士)

岡﨑正毅税理士事務所 岡﨑麻美社会保険労務士事務所

経営者や個人のさまざまな悩みに応え、社会保険労務士とタッグを組み、手厚いサポートを実現。税金に関することや、経営・経理の悩みのほか人事・労務に関する諸問題や、年金の相談などにも幅広く対応。

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