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令和8年10月1日から                  インボイス制度の「経過措置」が変わります

岡﨑正毅

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テーマ:税金

「10月1日をまたぐ取引」は要注意!             80%控除と70%控除の分かれ目は?

インボイス制度が始まって、まもなく3年。
現在、免税事業者など「適格請求書発行事業者以外の者」から仕入れた場合でも、
一定割合の仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。
この経過措置が、令和8年10月1日から見直されます。
これまで「80%」控除できたものが、10月1日以降の取引からは「70%」に引き下げられます。
特に注意したいのが、9月30日と10月1日をまたぐ取引です。
「請求書が10月に届いたから70%?」「9月に支払ったから80%?」――実は、原則として
そうではありません。
ポイントは、請求書の発行日や支払日ではなく、「実際にいつ取引が行われたのか」です。

★この記事のポイント

 • 令和8年10月1日から、控除割合が80%→70%に変更されます。
 • 10月1日をまたぐ取引は、原則として「実際の課税仕入れの時期」によって
  80%か70%かを判断します。
 • 商品の仕入れ、業務委託、保守サービス、工事・請負など、
  取引の内容によって「いつ取引が行われたか」の判断が異なります。
 • 一方、一定の要件を満たす短期前払費用については、
  通常の取引とは異なる取り扱いがあります。
 • 経過措置を利用するためには、一定の事項を記載した帳簿と請求書等の保存が必要です。

●令和8年10月1日から「80%→70%」へ

インボイス制度では、原則として、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者からの
課税仕入れについて、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、制度導入による急激な負担を軽減するため、一定期間については、
仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
令和8年度税制改正により、この経過措置が次のように変更されます。

【経過措置の控除割合】

 期   間  控除できる割合
 令和 5年10月1日~令和 8年9月30日 80%
 令和 8年10月1日~令和10年9月30日 70%
 令和10年10月1日~令和12年9月30日 50%
 令和12年10月1日~令和13年9月30日 30%
 令和13年10月1日以後 0%(控除不可)

つまり、令和8年10月1日は、80%控除から70%控除へ切り替わる重要な境目です。
なお、経過措置の適用期限そのものは、
従来の令和11年9月30日から令和13年9月30日まで2年間延長されています。

●「10月1日をまたぐ取引」はどうなる?

ここが今回の改正で特に注意したいポイントです。
令和8年10月1日前後の取引については、原則として、
「請求書をいつ発行したか」、「代金をいつ支払ったか」ではなく、
「実際に課税仕入れがいつ行われたか」によって、
80%控除なのか70%控除なのかを判断します。
例えば、商品を9月中に納品してもらったものについて、請求書が10月に届き、
10月に支払ったとしても、原則として80%控除となります。
反対に、9月中に代金を前払いしていても、
実際の商品の引渡しや役務の提供が10月以降であれば、原則として70%控除となります。

●具体例で確認してみましょう

◆ケース1  商品の仕入れ・物品の購入

9月中に納品されていれば「80%控除」
例えば、 9月25日 商品が納品 
     10月 5日 請求書を受領
     10月31日 代金を支払い  ――というケース。
この場合、商品の引渡しが9月中に完了しているため、原則として80%控除です。
請求書の受領日や支払日が10月だからといって、70%になるわけではありません。

◆ケース2  業務委託・保守サービス

役務の提供が9月中に完了していれば「80%控除」
例えば、デザイン制作やシステム改修、ホームページの制作、コンサルティング業務、
保守・メンテナンス等の業務を免税事業者等に依頼している場合です。
9月中に役務の提供が完了していれば、請求書の発行や支払いが10月以降であっても、
原則として80%控除となります。
一方、9月から業務が始まり、役務の提供が10月まで継続して10月に完了する場合には、
70%控除となる可能性があります。
国税庁のQ&Aでも、9月21日から10月20日まで継続して提供された役務については、
10月20日の完了時点を基準として70%控除とする例が示されています。

◆ケース3  工事・ソフトウェア開発などの請負

原則として「完成・引渡しの日」で判断
建築工事、内装工事、設備工事、ソフトウェア開発などの請負契約では、
原則として、工事や制作物が完成し、引渡しを行った日などを基準として判断します。
例えば、9月中に工事を発注し、9月中に代金を支払ったが、工事の完成・引渡しは10月という
場合には、単に「9月に発注・支払いをした」というだけで80%控除になるわけではありません。
実際の完成・引渡しが10月であれば、原則として70%控除となります。
逆に、9月30日までに完成・引渡しが完了していれば、請求書の発行や支払いが10月以降で
あっても、原則として80%控除となります。

◆ケース4  前払いの賃料・保守料などは要注意

「短期前払費用」に該当する場合は、通常の取引とは異なる取り扱い
少し分かりにくいのが、短期前払費用です。例えば、「毎月、翌月分の賃料を前払いしている」「毎年、1年分の保守料を前払いしている」といったケースです。
法人税・所得税において一定の要件を満たし、短期前払費用として継続的に支払時の費用として処理している場合には、消費税の経過措置についても、通常の「役務の提供時期」とは異なる
取り扱いが認められる場合があります。
例えば、毎年1月に1年分の保守料金を支払い、短期前払費用として処理しているケースについて、国税庁は、その支払った課税期間において、1年分全額について経過措置を適用できる例を
示しています。
したがって、「9月に払ったから全部80%」、「10月に払ったから全部70%」と単純に判断することはできません。契約内容や費用処理の方法を確認する必要があります。

●こんな取引は、9月・10月の境目をチェック!

10月1日前後については、次のような取引を確認しておくと安心です。
◇ 商品・材料の仕入れ  → 実際の納品日・引渡し日を確認
◇ 外注費・業務委託費  → 業務の完了日・役務提供の時期を確認
◇ システム開発・ホームページ制作  → 完成・納品・検収など、契約内容を確認
◇ 工事・修繕費  → 工事の完成・引渡し時期を確認
◇ 保守・メンテナンス契約  → 契約期間と役務提供の時期を確認
◇ 賃借料・保守料などの前払い  → 短期前払費用として処理しているか確認

●「請求書の日付」だけで判断しないことが大切です

今回の改正で重要なのは、「10月1日以降に請求書が届いたから70%」といった
単純な判断をしないことです。
例えば、9月に納品 → 10月に請求 → 10月に支払い であれば、原則として80%控除。
一方、9月に支払い → 10月に納品 であれば、原則として70%控除。
というように、実際の取引の時期を確認することが重要です。

●経過措置を適用するには「帳簿・請求書等」の保存も必要です

経過措置を適用して仕入税額控除を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿と請求書等の保存が必要です。
また、帳簿には、経過措置の対象となる課税仕入れであることが分かるよう、例えば「80%控除対象」・「70%控除対象」・「免税事業者からの仕入れ」など、経過措置の適用対象である旨を記載しておく必要があります。

●10月1日を前に、自社の取引を確認しておきましょう

令和8年10月1日から、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額控除の割合が
80%から70%へ変更されます。
特に、a)外注先に免税事業者がいる 
   b)個人事業主へ業務を委託している
   c)保守・メンテナンス契約がある
   d)工事・制作などの請負契約がある 
   e)賃料や保守料などを前払いしている ――といった事業者は、
9月・10月にまたがる取引を一度確認しておくことをおすすめします。
「これは80%?70%?」と判断に迷う取引がありましたら、
契約書や請求書などを確認しながら、早めに顧問税理士へご相談ください。

◎参考
国税庁 「令和8年度税制改正特集・インボイス経過措置の見直し等」
国税庁 「インボイス制度に関するQ&A」問113-3・113-4

※本記事は令和8年9月2日現在の法令・国税庁公表資料等に基づいて作成しています。
個別の取引については、契約内容や会計処理等によって取り扱いが異なる場合があります。

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岡﨑正毅
専門家

岡﨑正毅(税理士)

岡﨑正毅税理士事務所 岡﨑麻美社会保険労務士事務所

経営者や個人のさまざまな悩みに応え、社会保険労務士とタッグを組み、手厚いサポートを実現。税金に関することや、経営・経理の悩みのほか人事・労務に関する諸問題や、年金の相談などにも幅広く対応。

岡﨑正毅プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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