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2026年10月スタート!短時間労働者の社会保険料を軽減する「保険料調整制度」とは?

岡﨑正毅

岡﨑正毅

テーマ:ビジネス

2026年(令和8年)10月1日から、短時間労働者(パートやアルバイト等)の社会保険料負担を
軽減する「保険料調整制度」が始まりました。
パート・アルバイトの方が社会保険に加入すると、いわゆる「年収の壁」や手取り収入が減ることを気にして、働く時間を抑える「就業調整」が起こることがあります。この制度は、そうした負担感を和らげ、働きやすい環境づくりを支援するものです。
人手不足に悩む企業にとっても、従業員の勤務時間の確保や人材の定着につながる可能性がある重要な制度です。
そこで、制度の概要や対象となる従業員、企業が確認しておきたい実務上のポイントをまとめてみました。

1.保険料調整制度とは?

通常、健康保険料・厚生年金保険料は、原則として会社と従業員が半分ずつ負担します。
「保険料調整制度」を利用すると、一定の要件を満たす短時間労働者について、
従業員が負担する社会保険料の一部を会社が一定期間(3年間)追加負担し、
本人の保険料負担を軽減できます。

会社が追加負担した分は、後日、保険料から減額(口座引き落し額)される仕組みです。
最終的に会社の社会保険料負担が増える制度ではありません。
また、制度による保険料の軽減は、将来受け取る厚生年金の額には影響しません。
保険料調整制度のパンフレット
保険料調整制度のご案内

2.対象となる会社・従業員は?

◆対象となる会社

制度を利用できるのは、主に次のような事業所です。
  • 2026年(令和8年)10月1日以降、新たに任意特定適用事業所となった事業所
  • 2027年(令和9年)10月以降、社会保険の適用拡大(下記の表を参照)によって
    新たに特定適用事業所となった事業所など

適用時期対象となる厚生年金被保険者数
2027年(令和9年)10月36~50人
2029年(令和11年)10月21~35人
2032年(令和13年)10月11~20人
2035年(令和16年)10月10人以下

ただし、2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所などとなっている場合は、
原則として対象外となるなど、適用開始時期や事業所の状況によって取扱いが異なります。

◆対象となる従業員

制度の対象となるのは、次の要件を満たす方です。
  • 週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)
  • 標準報酬月額が12万6,000円以下(月収13万円未満)
  • 学生ではない
短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する要件を満たしており、
かつ標準報酬月額の要件を満たす従業員となります。

なお、2026年(令和8年)10月1日からは、短時間労働者の社会保険加入に関する月額8万8,000円の賃金要件が原則として撤廃されています。社会保険の加入要件と、「保険料調整制度」の対象要件は分けて確認することが重要です。
また、制度は会社単位で適用されるため、対象となる従業員のうち、希望する人だけを選んで
利用することはできません。

3.従業員の保険料負担はどのくらい軽減される?

保険料の軽減割合は、標準報酬月額に応じて決まります。
制度利用開始から1・2年目は軽減割合が大きく、3年目はその半分となります。
例えば、通常の社会保険料について、
従業員負担・会社負担がそれぞれ月12,500円であると仮定した場合、次のようになります。

通常時1・2年目3年目適用終了後
従業員の負担12,500円6,250円(25%)9,375円(37.5%)12,500円
会社の一時的な負担12,500円18,750円(75%)15,625円(62.5%)12,500円

この例では、従業員の負担は1・2年目に月6,250円、3年目に月3,125円軽減されます。
つまり、最初の2年間の方が軽減効果は大きく、3年目は軽減額が小さくなります。

◆標準報酬月額別の保険料の負担割合(従業員・事業主)

標準報酬月額報酬月額1・2年目の負担割合3年目の負担割合
~8万8,000円以下 ~9万3,000円未満 25:75 37.5:62.5
 9万8,000円9万3,000円~10万1,000円未満 30:70 40:60
 10万4,000円10万1,000円~10万7,000円未満 36:64 43:57
 11万0,000円10万7,000円~11万4,000円未満 41:59 45.5:54.5
 11万8,000円11万4,000円~12万2,000円未満 45:55 47.5:52.5
 12万6,000円12万2,000円~13万0,000円未満 48:52 49:51

なお、対象となるのは、健康保険料と厚生年金保険料です。
賞与に係る保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金などは、軽減の対象外です。
「給料から引かれる社会保険料がすべて少なくなる」というわけではありません。

また、制度による軽減は、事業所が制度の利用を開始してから3年間、事業所単位です。
したがって、例えば制度利用2年目に採用した短時間労働者は、いわば制度の2年目から
「途中参加」する形になり、3年目に採用した短時間労働者は3年目の負担割合が1年適用されて
終了、ということになります。

4.会社が確認しておきたい手続きと注意点

対象になる会社だからといって、自動的に保険料が軽減されることはありません。
制度を利用するには、所定の期限内に「保険料調整開始申出書」を提出する必要があります。
申出期限は、原則として制度を利用できるようになった日から2年を経過した日が属する月の
前月までです。つまり、対象となった日から2年以内です。例えば、2026年(令和8年)10月に利用対象となった事業所は、原則として2028年(令和10年)9月末までに申し出る必要があります。
また、制度の利用開始は申出書が受け付けられた月となり、過去にさかのぼって利用することはできません。「対象だったのに手続きを忘れていた」ということがないように、事前に対象事業所・対象従業員を確認しておくことが重要です。

また、会社が追加負担した保険料は、後日、保険料から差し引かれます。
毎月の給与控除額や社会保険料の納付額を自己判断で変更するのではなく、
日本年金機構などからの通知を確認しながら適切に処理することが大切です。

◆導入を検討する際は、次の点を確認しましょう。
  • 自社が制度の対象となる事業所か
  • 社会保険への加入対象となる従業員がいるか
  •  制度の申出期限と利用開始月
  • 給与計算における本人負担額の変更
  • 会社の追加負担と、その後の保険料調整

5.FAQ

Q.パート従業員なら社会保険料が3年間安くなるのですか?
A.すべてのパート・アルバイトが対象となるのではありません。
  対象となる事業所に勤務し、短時間労働者として社会保険料に加入する方のうち、
  標準報酬額が月額126,000円以下などの要件を満たす必要があります。

Q.社会保険料に加入した日から3年間ですか?
A. 違います。事業所が制度の利用を開始した月から通算3年間です。
  途中から対象となった従業員は、その時点で事業所に残っている期間だけ軽減されます。

Q.保険料が安くなると将来の年金も減りますか?
A. 減りません。
  本人負担が軽減されても、将来受け取る年金額には影響しない制度になっています。

Q.会社は何もしなくても自動的に適用されますか?
A. いいえ、自動適用ではありません。
  事業所から「保険料調整開始申出書」を提出する必要があります。

まとめ

「保険料調整制度」は、短時間労働者の社会保険料負担を軽減し、働き控えの解消を後押しする制度です。会社にとっては、従業員が働きやすい環境を整え、人材の確保・定着につなげる機会にもなります。
一方で、制度を利用するには、事業所の適用状況や従業員の加入要件、申出期限、給与計算などを正しく確認する必要があります。
社会保険の加入判定から申出手続き、給与計算まで、早めに準備を進めることが大切です。

当事務所では、税務・会計に加え、社会保険労務士による社会保険や労務に関するご相談にも
対応しています。制度の対象となるか分からない場合や、導入に向けた手続きにお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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岡﨑正毅
専門家

岡﨑正毅(税理士)

岡﨑正毅税理士事務所 岡﨑麻美社会保険労務士事務所

経営者や個人のさまざまな悩みに応え、社会保険労務士とタッグを組み、手厚いサポートを実現。税金に関することや、経営・経理の悩みのほか人事・労務に関する諸問題や、年金の相談などにも幅広く対応。

岡﨑正毅プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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