2014年度から夫も遺族基礎年金を受け取れます
平成26年度、国民年金の1カ月当たりの保険料は15,250円です。厚生年金と違い、配偶者等の親族を「被扶養者」として、いわゆる「扶養に入れる」ことができないので、ご夫婦で国民年金に加入すると、月3万円以上の負担、ということになります。
※「扶養に入れる」と社会保険料の負担が増えることなく、被扶養者として健康保険や年金の給付を受けることができます。
今までも、「20歳~30歳未満で本人や配偶者の所得が一定額以下」の方は申請することにより保険料の納付が猶予されていました。若年者保険料納付猶予制度と言います。
しかし、所得が低く、保険料を納める余裕が無い非正規労働者が中高年でも増えているため、30歳未満だったのを50歳未満に広げることになりました。10月1日から順次施行されます。
保険料猶予期間は保険料を納めないため、給付される年金額に反映されませんが、受給資格を取得する期間に合算することができます。また、金銭的に余裕ができた時には10年間の追納が可能です。
※年金受給資格を取得するには、保険料を納めている期間・保険料免除期間等をあわせて25年以上である必要があります。(平成27年10月からは10年以上)申告をせず保険料を納めない期間は合算されません。
将来年金を受給するためにも、支払いができない時には窓口で申請をすることをお勧めいたします。
月々少しずつでも支払える状態であれば、保険料の「半額免除」「4分の3免除」等の免除基準もありますよ。
未納保険料は、通常2年さかのぼって支払うことが可能ですが、この期間も5年間に延長されるようです。
※平成27年9月までは特別に、過去の未納保険料を10年間さかのぼって支払えます。
老後の生活のために、年金についてもしっかり考えたいですね。
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