遺族年金受給の男女差に違憲判決!
現在遺族基礎年金が支給されるのは、「子のある妻」「子」に限られています。
※子とは「18歳までの子(18歳になった年の3月31日まで)」「20歳未満の障害を持つ子」です。
つまり「子のある夫」には基本的には支給されていませんでした。
※一部夫には支給されていました。遺族年金の詳細は「社会保障の話 その2~遺族年金って?~」を、また夫が受け取れる要件については「社会保障の話 その11~夫も遺族年金がもらえる?~」をご確認ください。
2014年4月以降、妻が亡くなり、夫と子が遺された場合には夫も「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
※今まで同様、受け取るには年収等の要件があります。
夫の被扶に入っていた妻(第3号被保険者)が死亡した場合は、夫には遺族基礎年金は支給されません。ということは、ある程度収入があった妻が亡くなった時に支給されることにありますね。
今までは不公平感があった遺族基礎年金ですが、来年度以降少し緩和されそうです。
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