NISAがスタート!
NISA利用のため開設した非課税口座には、上場株式・外国上場株式・公募株式投資信託・外国籍公募株式投資信託・上場投資信託(FTF)・上場REIT(不動産投資信託)等は受け入れられますが、公社債や公社債投資信託は対象ではありません。
(金融機関によって取扱商品が異なるので、詳細は金融機関にご確認ください。)
なお、非課税期間が終了する際一定の手続きを行うことで、翌年の投資枠を利用して、非課税口座で保有し続けることができますが、手続きを行わない場合は、自動的に他の口座に移管され、移管後に受け取る譲渡益・配当は課税の対象となります。
NISAでできないこと
◇あくまで新規購入した者が対象となりますので、特定口座等ですでに保有している上場株式等を非課税口座に移管することはできません。
◇非課税口座では年間100万円まで買い付けを行うことができますが、(購入手数料は除く)100万円まで買い付けを行わなかった場合でも、投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
◇非課税口座で保有する株式等は自由に売却することができますが、売却したあとの投資枠は再利用できません。
◇非課税口座で株式等を売却した結果、損失が生じた場合にも当該損失は無いものとみなされるため、他の口座で生じた譲渡益や配当と損益通算をすることはできません。また損失の繰越控除を行うこともできません。
少額の投資を行う場合は非課税になるので、今まで二の足を踏んでいた方も入り込みやすい代りに、損益通算をすることができないので、リスクの高いものを選ぶよりは損失の可能性が低い金融商品を選択することが大切だと言えるかもしれません。
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