日本版ISA、NISA(少額投資非課税制度)を利用するには?

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:投資 税金 NISA

まずNISAの概要についてご案内いたします。

◇制度を利用できる者:その年の1月1日において20歳以上の日本に住む者等で非課税口座を開設した者
◇非課税対象:上場株式等・公募株式投信の配当・譲渡益
◇非課税投資額:毎年新規投資額100万円まで
◇投資可能期間:10年間(平成26年1月1日~平成35年12月31日)
◇非課税期間:投資した年から最長5年間 (※1 ロールオーバーが可能)
◇途中売却:自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
◇口座開設数:1人1口座
※1 ロールオーバーとは・・保有している株式等を翌年以降の新たな非課税枠に移管・継続保有すること。

NISAを利用するためには、一定期間ごとに税務署が交付する「非課税適用確認書」が必要で、非課税口座を開設する金融機関に申請します。
※申請を行うには、住民表の写し等が必要。

この非課税口座は銀行や証券会社等で開設することができますが、1人1口座しか開設できないので、一度口座を開設した後に、他の金融機関に変更することができません。事前に十分検討した上で金融機関を選択する必要があります。

そして、金融機関を通じて新規で購入した上場株式や公募株式投資信託等を非課税口座に受け入れることができます。金融機関により取扱商品が違うので、金融機関を選択する1つの材料にしていただけると思います。

金融機関を通じて売却した場合の譲渡益については、適用を受けるための手続きは必要ありませんが、配当を受けるときに適用を受けるためには「配当を当該金融機関の口座で受領する方法(株式数比例配分方式)」を選択している必要があります。(必要な手続きは各金融機関にご確認ください。)なお、特に確定申告を行う必要はありません。

また、非課税期間の5年間が終了する場合、手続きを行うことにより、非課税期間が終了する年の翌年の投資額を利用して、非課税口座で保有し続ける(ロールオーバー)ことが可能です。(詳細はご利用いただく金融機関にご確認ください。)

次回は、気を付ける点についてご案内したいと思います。

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佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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