高額療養費制度が変わりました
保険を含め、お金の問題を考えるうえで切り離せないのが「公的な社会保障」です。
今回は社会保障の中でも「医療保険の話 その1」の中にも出てきた「高額療養費制度」について、もう少しだけ詳しくお伝えしたいと思います。
「医療保険の話 その1」で例にあげた自己負担限度額は70歳未満の方で、収入が53万円未満の場合です。
ちなみに、70歳以上75歳未満の一般の方の自己負担限度額は44.400円が上限となっています。
上記記事でも書いたように、医療費が1か月で60万円かかった場合
80.100円 + (600.000円 - 267.000円) × 1% = 83.430円
となりますが、窓口では通常3割の20万円が請求されます。
一度窓口で支払った後、加入している健康保険組合に還付請求をし、差額の116.570円が戻ってくる流れとなります。
しかし、20万円を一度支払う、というのはかなり負担が大きいですよね。
実は、事前に健康保険組合等から交付された限度額適用認定書を医療機関の窓口に提出すると、はじめから自己負担限度額の支払いで済むのです。
病院側からこの制度について説明をしていただけることもあるのですが、あらかじめ自分で理解していると、入院中の悩みが1つ減るかもしれません。
親しい人が入院をするだけでもかなりのストレスになりますので、せめてお金のストレスは少なくしたいですよね。
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