「訳あり物件、買い取ります」
専門業者から注目される「訳あり物件」
「実家の土地、まだ祖父名義だったかな。」
そんなふうに思ったことはないでしょうか。
前回、共有名義や相続登記がされていない不動産を買い取りたいという営業を受けたことを書きました。
では、なぜそのような「訳あり物件」が専門業者から注目されるのでしょうか。
相続登記を放置すると、不動産の手続きが将来難しくなることがあります。
私は相続のご相談を受ける中で、「もっと早く名義変更をしておけばよかった」という声を何度も耳にしてきました。
2024年から相続登記が義務化されましたが、それ以前から名義変更が行われていない不動産は少なくありません。
相続登記の義務化
相続登記をしないまま時間が経つと、相続人の数が増えていきます。
例えば、祖父名義の土地をそのままにしていると、相続人が子ども、孫、ひ孫へと広がっていきます。
最初は数人だった共有者が、何十年も経つうちに十数人、場合によってはそれ以上になることもあります。
そうなると、売却や建替え、担保設定などを行う際に、多くの相続人の同意が必要になり、手続きが一気に複雑になります。
名義変更をしていなかっただけなのに
実際に、相続人の中に遠方に住んでいる方や、連絡先が分からない方が含まれていたため、話し合いに長い時間がかかったケースがありました。
また、相続人の一人が亡くなっていて、その方の相続人をさらに調べる必要が生じることもあります。
「名義変更をしていなかっただけ」のつもりが、戸籍の収集や相続関係の調査に多くの時間と費用がかかってしまうことがあるのです。
一度登記簿を確認する
相続登記は、単なる名義変更ではありません。
将来、ご家族が不動産をスムーズに活用したり、売却したり、引き継いだりするための大切な準備です。
もし、ご実家の土地や空き家が長年故人名義のままになっているなら、一度登記簿を確認してみてください。
「まだ大丈夫」と思っている間に、手続きが難しくなることがあります。
その小さな確認が、将来の大きな安心につながるかもしれません。
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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎 俊視


