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「訳あり物件、買い取ります」

岡崎俊視

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テーマ:突然の来訪~ハゲタカファンドがやってきた

突然の来訪者


最近、「共有名義や相続登記がされていない不動産はありませんか。もしあれば買い取らせてください」という営業を受けることが増えています。

私は税理士として相続案件に携わっていますが、このような連絡を受けるたびに感じるのは、「なぜその不動産が対象になったのか」を考えることの大切さです。

相続登記


相続登記が長年行われていない不動産では、権利関係が複雑になっていることがあります。

祖父名義のままになっている土地について、相続人が兄弟姉妹、その子どもたちへと広がり、気づけば共有者が十数人になっていたというケースも珍しくありません。

こうなると、売却や建替えを進めるために多くの関係者の同意が必要となり、手続きが一気に難しくなります。

その場で契約を決める必要はありません


実際、空き家や再建築が難しい土地、共有名義の不動産など、いわゆる「訳あり物件」を専門に扱う買取業者は、こうした権利関係を調査し、整理したうえで活用することを事業としています。

もちろん、業者の存在自体が悪いわけではありません。

遠方に住んでいて管理できない空き家や、維持費ばかりかかる不動産であれば、早めに整理することが家族の負担軽減につながる場合もあります。

ただし、営業を受けたからといって、その場で契約を決める必要はありません。

まずは登記簿を確認し、誰が権利を持っているのか、固定資産税は誰が負担しているのか、今後どのように活用したいのかを整理することが大切です。

「将来の課題が隠れているかもしれない」というサイン


「売ってください」と言われると驚く方も多いと思います。しかし、その言葉は裏を返せば、「この不動産には将来の課題が隠れているかもしれません」というサインでもあります。

相続対策というと節税を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、私は、「家族が困らずに不動産を引き継げる状態にしておくこと」も、大切な相続対策の一つだと感じています。

もし、ご実家の土地や空き家が長年そのままになっているなら、この機会に一度、登記や権利関係を確認してみてはいかがでしょうか。

その小さな確認が、将来の大きな安心につながるかもしれません。

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岡崎総合会計事務所

税理士 岡崎 俊視

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税理士をはじめ行政書士、ファイナンシャル・プランナー、医業経営コンサルタントなどの資格を持つ。相続や事業承継、新規開業・開店をサポートし、税務にとどまらない総合的な経営アドバイザーとして活躍する。

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