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認知症になると、お金があっても使えない?

岡崎俊視

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テーマ:相続は誰のため~家族の未来を守る相続の話

認知症になると、財産があっても自由に管理できなくなることがあります。

「お金があるから安心」と思っていても、判断能力が低下すると、ご本人やご家族が思うように財産を動かせなくなる場合があります。

これが、近年「認知症への備え」が重要視されている理由です。

本人に代わって自由に財産を処分できるわけではありません


預金や不動産は、本人の大切な財産です。

しかし、金融機関や不動産取引では、本人の意思確認が必要になります。

認知症などにより判断能力が低下すると、「本当に本人の意思なのか」を確認することが難しくなり、預金の解約や大きな資金移動、不動産の売却などが簡単には進められなくなることがあります。

ご家族が「本人のために使いたい」と考えていても、本人に代わって自由に財産を処分できるわけではありません。

財産があっても、その財産を必要な時に自由に活用できるわけではありません


例えば、賃貸アパートを所有している方が認知症になった場合を考えてみます。

建物が古くなり、大規模修繕や建替えが必要になったとしても、契約をするためには本人の意思確認が必要です。

また、「自宅を売却して介護施設への入居費用に充てたい」と考えていても、本人の判断能力が低下した後では、売却手続きが思うように進まないケースがあります。

財産があることと、その財産を必要な時に自由に活用できることは、同じではありません。

だからこそ、元気なうちに将来への備えを考えておくことが大切です。

ご本人の想いを大切にしながら、ご家族が安心して暮らせる準備をする


相続対策というと、「亡くなった後に財産をどう分けるか」という話になりがちです。

しかし、本当に考えておきたいことは、それだけではありません。

「もし認知症になったら、誰が財産を管理するのか」
「介護が必要になった時、どのように費用を準備するのか」

こうした問題は、元気な今だからこそ準備できます。

家族信託や任意後見制度など、将来に備える方法はいくつかあります。

大切なのは、制度を利用することではなく、ご本人の想いを大切にしながら、ご家族が安心して暮らせる準備をしておくことです。

相続対策は、亡くなった後のためだけではありません。

「元気な今だからできる準備」が、ご本人とご家族の未来の安心につながります。


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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視

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税理士をはじめ行政書士、ファイナンシャル・プランナー、医業経営コンサルタントなどの資格を持つ。相続や事業承継、新規開業・開店をサポートし、税務にとどまらない総合的な経営アドバイザーとして活躍する。

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