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6月1日に道路交通法が改正されたのを受け、認知症診療に関連する5学会は、同日、自動車運転をしている患者を認知症と診断した時点で、「自動車の運転を中止し、免許証を返納するように患者・家族に説明し、認知症を届け出る際は、患者・家族の同意を得ること」などを示すガイドラインを公開しました。
改正道路交通法には、病状に関する公安委員会の質問に対し虚偽の回答をした場合の罰則や、認知症を診断した医師による任意の届出制度などが盛り込まれている。診断の届出は医師患者関係などに様々な支障を来す可能性があることから、今回のガイドラインは、届け出の在り方を示した。
ガイドラインは、まず、認知症と診断した時点で、自動車の運転を止め、免許証を返納するよう、患者・家族に説明し、その旨をカルテに記載するとした。また、認知症の診断を届け出る際は、患者本人および家族の同意を得るようにする。届け出後は、その写しを本人もしくは家族に渡す――とした。届け出において、患者・家族の同意は必須ではないものの、極力同意を得るよう努め、病識がないことから患者の同意が得られない場合は、家族の同意を得るよう努めるべきともしている。
一方、家族または介護者から認知症患者の運転を止めさせる方法を相談された場合は、状況を総合的に勘案し、医師が届け出を判断するとした。
初期の認知症では、自動車運転による事故の発生リスクは高まらないという意見がある。また、車を使わないと買い物にいけない高齢者が多いことから、認知症と診断しながらも自動車運転を黙認している医師は全国的に少なくないようだ。しかし、認知症が進行してからでは自動車の運転を止めさせるのが困難になることも知られている。改正道路交通法は、認知症診療に従事する医師の多くに新たな対応を求めることになりそうだ。