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中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

多額の死亡保険金を受け取る相続人/女性弁護士による法律相談・福岡

2013年7月25日

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

Dさんのご相談
「先日,夫が長い闘病生活の後,亡くなりました。
相続人は,私と先妻の子Eの2人だけです。
多額の医療費がかかってしまい,夫名義の財産は,自宅土地建物(時価3000万円相当)しかありません。
ただ,夫は,Eを死亡保険金の受取人とする5000万円もの養老保険をかけていて,Eが受領しています。
遺産分割はどのようにすべきでしょうか。
夫は遺言をしていませんでした。」
死亡保険金など生命保険金の請求権は,法律上,相続財産とはされていません(相続税の関係では,「見なし相続財産」とすることもあります。)。
相続財産とは,亡くなったとき被相続人に帰属していた権利義務のことをいいますが,
生命保険金請求権は,保険契約から生じる債権であって,
被相続人に帰属していたとはいえないからです。
そうすると,Dさんは,自宅土地建物の2分の1しか取得できないことになりそうで,
不公平感は否めません。。

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 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

そのため,
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が著しい場合には,
民法903条の類推適用をすべきとする最高裁判所の判例があります(平成16,10,29)。
この判例のような考え方をとれば,
死亡保険金を特別受益に準じて持ち戻し(遺産に加えること)をすることになります。
そうなると,Eさんは,すでに相続分に相当する財産を得たことになり,Dさんは,自宅不動産を分割しなくてもよいことになるでしょう。

この記事を書いたプロ

中村伸子

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中村伸子(あおぞら法律事務所)

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