コラム
遺言書の変更/女性弁護士による法律相談・福岡
2013年8月8日
Cさんのご相談
「私は,10年前,夫に先立たれ,夫の遺産は全て私が相続し,長男夫婦と同居していました。
同居して1,2年は,長男も嫁もとてもよくしてくれていたので,
長男に全部の遺産を相続させる旨の遺言書を公証役場で作りました。
ところが,長男夫婦の態度が変わってしまい,私に罵声を浴びせるようになったので,
私は長男の家を出て,次男夫婦と同居することになりました。
次男夫婦はとても優しくしてくれますので,
長男に全部相続させるとの遺言書を作ったことをとても後悔しています。
次男に遺産を多くあげる形に遺言書を変更したいのですが,どうしたらよいですか」
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遺言書は,遺言者によって,いつでも撤回できるとされています(民法1022条)。
また,特に遺言書を撤回する方法を取らなくても,
前に作成した遺言書の内容と,後に作成した遺言書の内容が抵触する場合には,
その部分は,撤回したものとみなすことととされています(民法1023条1項)。
遺言をした方の最終意思を尊重すべきだという視点から,これらの規定ができているのです。
Cさんは,遺言の撤回や新しい遺言を作成することによって,遺言の内容を変更することができます。
なお,公正証書の遺言と自筆証書の遺言では,効力に差はありませんので,
新たに作る遺言書は,公正証書遺言でなくてもかまいません。
ただ,形式を誤ると遺言書が無効となってしまいます。
事前に弁護士にご相談されることをおすすめします。
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