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中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

相続財産と生命保険金

2013年5月24日

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 生命保険 種類生命保険 選び方相続 手続き

Fさんのご相談
「先日,義父(夫Bの父)が亡くなりました。
相続人は,夫Bと夫の兄Aの二人だけです。
義父名義の財産は,自宅土地建物(時価3000万円相当)と1000万円の郵便貯金だけです。
でも,Aを受取人とする2000万円の生命保険金があります。
遺産分割はどのようにするのでしょうか。義父は遺言をしていませんでした。」
生命保険金の請求権は,法律上,相続財産とはされていません(相続税の関係では,「見なし相続財産」とすることもあります。)。
相続財産というのは,亡くなったときに被相続人に帰属していた権利義務のことです。
生命保険金請求権は,保険契約から生じる債権であり,亡くなった時には,被相続人に帰属していたとはいえないからです。
ですから,生命保険金は考慮に入れず,自宅土地建物(3000万円)と郵便貯金1000万円をAさんとBさんで2分の1ずつに分割することが原則となります。

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