遺言書作成後の離婚/女性弁護士による法律相談・福岡
Fさんのご相談
「私は,8年前に結婚し,お腹の中には,6か月になる夫との間の初めての子どもがいますが,
先月,夫が交通事故で亡くなってしまいました。
夫の両親は健在です。
夫の遺産は,預金と現在私が住んでいるマンションがあります。
遺言書はありませんでした。
私とお腹の子どもは相続できますか。」
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相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。
それは,大変でしたね。
お腹のお子さんが,無事に生まれてきた場合には,
そのお子さんとFさんが相続人になりますから,二人で2分の1ずつ相続できます。
民法の原則では,生まれたときに権利義務が発生することとなっていますが,
相続の関係では例外的に胎児は生まれたものとみなすとされています(民法886条1項)。
残念ながら,死産となってしまった場合には,この例外規定が適用されず(同条2項),
FさんとFさんの夫の両親が相続人となり(889条),法定相続分はFさんが3分の2,Fさんの亡夫の両親が6ぶんの1ずつということになります(900条)。