お腹にいる子どもの相続権/女性弁護士による法律相談・福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:相続

Fさんのご相談
「私は,8年前に結婚し,お腹の中には,6か月になる夫との間の初めての子どもがいますが,
先月,夫が交通事故で亡くなってしまいました。
夫の両親は健在です。
夫の遺産は,預金と現在私が住んでいるマンションがあります。
遺言書はありませんでした。
私とお腹の子どもは相続できますか。」

 あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓ 
 法律相談は,電話でのご予約をお願いいたします。
 092-721-1425
 相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
 法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
 あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
 http://www.aozorahoritsu.com/
 お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
 法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

それは,大変でしたね。
お腹のお子さんが,無事に生まれてきた場合には,
そのお子さんとFさんが相続人になりますから,二人で2分の1ずつ相続できます。
民法の原則では,生まれたときに権利義務が発生することとなっていますが,
相続の関係では例外的に胎児は生まれたものとみなすとされています(民法886条1項)。

残念ながら,死産となってしまった場合には,この例外規定が適用されず(同条2項),
FさんとFさんの夫の両親が相続人となり(889条),法定相続分はFさんが3分の2,Fさんの亡夫の両親が6ぶんの1ずつということになります(900条)。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福岡
  3. 福岡の法律関連
  4. 福岡の協議離婚
  5. 中村伸子
  6. コラム一覧
  7. お腹にいる子どもの相続権/女性弁護士による法律相談・福岡

中村伸子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼