再婚と養育費/女性弁護士による法律相談・福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚・養育費

Bさんのご相談
「1年前に離婚しました。母(元妻)A美がC太(Aとの間の長男)の親権者となって,
私が養育費として月額7万円支払うことになりました。
来月には,私はDという女性と再婚を予定しています。
Dは妊娠3ヶ月で,専業主婦になります。
私がこのまま養育費7万円を毎月支払っていくのは,正直言ってかなり厳しいです。」

法律相談をご希望の方は,電話でのご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談とできることがあります。
お気軽にお尋ねください。
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/

離婚の時に決めたとしても,事情が変更したことにより,養育費の減額を求めることができます。
まずは,A美さんと協議をすべきですが,
合意できないときには,家庭裁判所へ養育費減額の調停を申し立てることになります。

再婚によって,Bさんが,扶養義務を負うべき人が一人増えたことになりますから,
改めて,適正な金額を算定する必要があるでしょう。

詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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