事情の変更による養育費の増減
Bさんのご相談
「1年前に離婚しました。母(元妻)A美がC太(Aとの間の長男)の親権者となって,
私が養育費として月額7万円支払うことになりました。
来月には,私はDという女性と再婚を予定しています。
Dは妊娠3ヶ月で,専業主婦になります。
私がこのまま養育費7万円を毎月支払っていくのは,正直言ってかなり厳しいです。」
法律相談をご希望の方は,電話でのご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談とできることがあります。
お気軽にお尋ねください。
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/
離婚の時に決めたとしても,事情が変更したことにより,養育費の減額を求めることができます。
まずは,A美さんと協議をすべきですが,
合意できないときには,家庭裁判所へ養育費減額の調停を申し立てることになります。
再婚によって,Bさんが,扶養義務を負うべき人が一人増えたことになりますから,
改めて,適正な金額を算定する必要があるでしょう。
詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。