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中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

調停離婚と離婚届/女性弁護士による法律相談・福岡

2013年7月3日

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:法律関連

離婚調停で決まった離婚は,どのように届出をするのでしょうか。
離婚調停で合意ができ,調停が成立すると,
家庭裁判所はその合意事項を調停調書に記載します。
その時点で離婚が成立し,確定します(家事事件手続法268条)。
そうすると,一方の配偶者(申立人。当初の相手方配偶者が,婚姻によって氏を変えていた場合には氏の選択を容易にするために,相手方配偶者も申し立てたことにします)は調停成立後10日以内に,
離婚届書に必要事項を記入し,申立人欄に署名押印の上,
調停調書を添えて,戸籍役場に,この離婚届を提出します(報告的届出といいます。戸籍法77条・63条)。

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 法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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私は現在,福岡家庭裁判所で,週に1日火曜日だけパートタイム裁判官をしております。
担当する事件の調停が成立した場合には,調停調書に私が認印を押印することとなります。
しかし,当日のうちに調書が完成しないことも多く(たとえば,養育費や慰謝料を振り込む口座を後に知らせる場合など),
かといって,翌週の私の執務曜日に押印したのでは,調停成立後10日以内という期限があるので,当事者の方々にご負担をかけてしまいます。
そのため,私は執務日以外にも家庭裁判所に出向くことも少なくありません。

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中村伸子

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中村伸子(あおぞら法律事務所)

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