コラム
養育費を支払わない!/女性弁護士による法律相談@福岡
2013年9月4日 公開 / 2014年3月18日更新
Dさんのご相談
「会社員の夫とは,1年前,家庭裁判所の調停で離婚をしました。
離婚調停の際,二人の間の一人息子の親権者は私で,養育費を月5万円支払うことになりました。
離婚が成立して半年間はきちんと振り込まれていましたが,その後,払わなくなってしまいました。
メールで,支払うように催促しても,なんにも返事がありません。
どうしたら良いですか。」
まず,家庭裁判所に対して申し出てみましょう。
家庭裁判所は義務の履行状況を調査し,
履行しないことに合理的な理由が見いだせない場合には,
履行の勧告をすることが出来ます(家事事件手続法289条1項)。
それでも,Dさんの元夫が支払わないときは,夫の給料の差押えをすることが出来ます。
平成15年の改正により,いったん不履行があったら,
期限の到来していない将来簿分についても債権執行を行うことが出来るようになりました(民事執行法151条の2第1項)。
ただし,差押えが出来るのは養育費の支払期限が到来した後に発生する給与債権です(同条2項)。
給与の差押えをする場合,通常(貸金など)であれば4分の1までしかできませんが,
養育費の場合は2分の1まで差押えをすることが出来ます(同法152条3項)。
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お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。
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