遺産相続と内縁の妻

中村伸子

中村伸子

テーマ:相続

Gさんのご相談「妻が亡くなって3年後に,Hと同居するようになりました。
結婚しようとしたのですが,成人していた子どもたちの猛反対にあい,籍は入れていません。
でも,同居して20年夫婦同然の生活をしており,
特にHは,病気がちな私の面倒もみてくれていますので,
私の死後も安心して生活できるように財産を残してやりたいと思っております。
どうしたらよいですか」
是非,遺言を書きましょう。
内縁の妻は,どれだけ長く夫婦同然の生活をしていても,法律上の配偶者ではないので,相続人にはなりません。
ただし,すべての遺産を内縁の妻へ遺贈すると,今度は,お子さんたちが遺留分を請求してくる可能性があり,トラブルの元となりかねません。
お子さんたちの遺留分も考慮した内容の遺言をおすすめします。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。

法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や相続などの法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
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事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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