マイベストプロ福岡
中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

ペットと遺言

2013年5月30日

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

Wさんのご相談
「私は,生涯独身で子どももなく,父親から相続した自宅不動産で,現在2匹の猫と暮らしています。
相続人となる人はいません。
近頃,自分の体力の衰えを実感しておりますが,私が死んだら,愛猫がどうなるのか,心配でたまりません。
なにか良い方法はないでしょうか。」
家族同様に愛しているペットでも,法律上,権利の主体となることは出来ませんので,愛猫ちゃんへ相続させるという遺言はできません。
そこで,あなたの愛猫をお世話してくれそうな方に,
世話をしてくれる代わりに,財産を遺贈するというのはいかがでしょう。
たとえば『不動産及び○○預金を遺贈する。その代わり,ペットの猫の世話をしなければならない。』という形での,遺言をすることが考えられます。
このような遺言による贈与を負担付き遺贈といいます。
もし,ペットの世話をしなかった場合が,ご心配であれば,
遺言執行者を指定することも考えられます。
詳しいことは,弁護士にご相談ください。


法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や相続などの法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓ まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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