夫婦円満を家庭裁判所で/女性弁護士による法律相談・福岡
本日は,ある中学校のPTAの保護者の方々(90%女性です)を対象に
「最高の離婚?」というタイトルで,
離婚に関する人権問題や法律関係について,
ミニクイズを使ってお話させていただきました。
質問コーナーの中で,離婚へ向かうのではなく,円満な解決をする方法についてのお尋ねがありました。
いくつか提案させていただきましたが
その一つに,家庭裁判所で行われている「夫婦関係円満調整調停」のお話もいたしました。
円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用する制度です。
「調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で進められます。」(裁判所のHPの説明文より)
私は,2011年からパートタイム裁判官として,家庭裁判所の調停官をしておりますが,近年は,この調停を申し立てられる方も増えているように感じられます。
夫婦ではお互い感情的になってしまうときに,家庭裁判所を利用して,冷静に話し合うための調停です。
詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。
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